
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
防火管理者選任について
特定防火対象物については、30人以上の最大収容人数がいる場合に届出が必要になります。ただこの最大というのが曲者で、「常時いる収容している人数」で勘定するわけではなく、法に定められた算定法で計算する必要があります。必ずしも実態と同じではなのです。
ちなみに、老人デイサービスの場合、列別表1の区分は「6項ロ」です。
そして算定方式は、従業員数+介護人数(サービスを受ける側)の合算です。原状は30人を超えていないということだと思います。
ただし、デイケアサービスを開始するには保健所などへ許認可手続きがあったはずです。その際にサービスを受ける最大収容人数を届けていないでしょうか?
原状よりも届出た人数が多い場合、最大その人数までデイサービスとして受け入れることができるわけですから、その人数が従業員と合算して30人を超えているようなら(原状は超えていなくても)届出が必要になります。
消防計画の届出は、防火管理者の届出がなければ必要ありません。
また消防設備点検については、法令上は有資格者に依頼する必要は無いと思われますが、原則的に特定防火対象物で義務設置の要件を満たした設備が付いている場合は、消防への点検報告の義務が生じますので、指定の点検方法で点検し指定の点検票を作成する必要があります。
ですので自主点検ではまず無理だと思います。
お近くの消防設備業の会社に相談してください。分からなければ消防に相談すればいいと思います。
回答ありがとうございます
当施設の届出MAXの収容人員が20名です
従業員が全部あわせて9名 + 同施設内に訪問事業所を併設しており常駐として1名
なので微妙なところですね(^^; 一度消防に確認してみます。
消防設備なのですがいわゆる火災報知機と消化器のみの設置となっております
そちらの点検に関しては専門業者に頼まなければ仕方ないですね
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