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見積書の有効期限についてですが、有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのでしょうか。
有効期限は、どんな期間でもよいのでしょうか。見積書の有効期限に関する法令はあるのでしょうか。
中小企業と大企業とでは、差異はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのです。


有効期限は、どんな期間でもよいのです。
見積書の有効期限に関する法令はありません。
中小企業と大企業とでは、差異はありません。
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この回答へのお礼

ある大手メーカーの調達の人から聞かれた質問でしたが、やはり法律的なきまりはないのですね。
大手の人でも結構、法律を知らないのですね。すっきりしました。
有難うございました。

お礼日時:2010/07/16 17:46

直接的に、見積書についての有効期限を定めた法律は思い当たりません。



強いて言うなら、契約の時効の10年とか5年とかですが、見積書って言う以上、契約の事実があったのかどうか?は微妙な感じですし。


> 有効期限を6ケ月を越えることは法律的に問題ないのでしょうか。

見積書を発行した側が、6ヶ月有効ですって言う分には、問題ないです。
最悪、6ヶ月前の内容と同じ見積もり出せば?って話ですし。

見積もりを受けた側が、6ヶ月前に見積もりした内容で商品やサービスを提供しろってゴネるのは無茶ですが。
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この回答へのお礼

見積期限について、下請け法などで規制があるかとも思ったのですが、特に規制はないようですね。
教えていただきまして、誠に有難うございました。

お礼日時:2010/07/20 10:37

1年でも問題ないですし、記載しなくてもよい。



法令はありません。

企業規模によっての差異はないです。


見積期間というのは、見積後、もし万が一、何かの要因で材料費等が暴騰した等の場合、その金額で行うと足が出る場合がありますので、短くて2週間程度、長くて半年程度に設定されていることが多いです。

私の勤め先の取引先では記載していなところのほうが多いですね。
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この回答へのお礼

なんか当たり前のことでも、いざ質問されると答えられなくなります。
ご回答いただいたことで、「そういう決まりはないですよ」と自信をもって答えられます。
有難うございました。

お礼日時:2010/07/16 17:49

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