この人頭いいなと思ったエピソード

罰金と強制執行
刑事事件で有罪となり罰金刑が科された場合、お金がない場合は強制執行と労役所で働くのうちどちらが先になりますか。強制執行しても足りない場合に労役が科されるのでしょうか。労役は刑務所みたいなところに入り寝泊りするのですか。強制執行は自分の口座を差し押さえてほしい場合、それを言えば口座(警察の要請で凍結中)を差し押さえてくれるのですか。パソコンなどの私財が差し押さえられるのはいやです。最後にしてほしいです。

A 回答 (2件)

労役が先というか、罰金刑の強制執行は聞いた事がありません。


検察側としては労役にすれば法律上済むことなので。
普通は罰金が払えなければ、強制的に労役になります。
労役は刑務所内で寝泊りし作業をします。
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税金ならば「強制執行」はありますが、「罰金」に関してはありません。


罰金に関しては、「労役」しかなく「全額・一部」での労役があります。

罰金の納付は原則「一括」での納付になりますが、それにより「家庭」が成り立たない等の理由があれば、検察官の権限で「納付日」を多少延期ができます。
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