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高校生の息子が友達と2件の窃盗で鑑別所に入ってしまいました。過去にも友達と万引きして審判にかけられ、その時は無罪でお咎め無しだったのですが…
少年院に入るのでしょうか?

警察や弁護人、被害者の方から、その友達と縁を切った方がいいと言われてますが、すぐ少年院に入れられて、戻って来た友達の悪い誘いに乗りそうで…食い止めたいのですが、どうすればいいでしょうか?
父親は無関心で、生活費も払わない人間なので、それも困ってます。

A 回答 (4件)

友達だけが悪いとは思えません、家庭で父親が無関心なのも問題でしょう。



あなたに母親として息子を更生させようという強い意志があるなら、夫と離婚して別の土地に引っ越しませんか?
母と子になることの覚悟をしっかりと息子にも覚悟させましょう。
母親の強い姿勢を見せることでしか、息子さんの更生は無いと思います。
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この回答へのお礼

被害に遭われたお店の方に謝罪した所、『友達に脅されしぶしぶやってる』と聞き、それを旦那に伝えたら、あいつら(他3人)が一方的に悪い!と
最終的に自分の判断で犯罪をしてるので、私の子供も充分悪いと思います。
それよりも、親の責任では無いと思っている旦那に辟易します。

お礼日時:2010/07/29 21:19

全く環境の違うところに転居する事です、しかし子供自身が又つなぎをつければ同じことですがね。


家庭環境がそういう風に育てたと思ってください。
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この回答へのお礼

皆様、
お忙しいのに、
色んなコメントありがとうございます。

初めて投稿し、不慣れの上、仕事中なので
また後でコメントさせて頂きますm(._.)m

お礼日時:2010/07/29 12:32

少年犯罪は、「無罪」とはいいません。


審判の場合は「不処分」といい、「保護観察」もつきません。

今回は2回目ですから、「少年院送致」の可能性があります。
1)家庭環境
2)窃盗の再犯
上記が、かなり問題になります。
特に、1の家庭環境で「短期間」での再犯を「監視・阻止」できていないと判断される可能性が濃厚な状態です。
少年犯罪では「逆送(家庭裁判所が刑罰相当と判断して、検察庁の送致すること)」されない限りは「矯正処遇」となります。
ですから、今回場合は「親権者が監督管理」ができていないと判断されれば、「中等少年院送致」になります。
期間は「最低10ヶ月」は収容され、中での生活で「収容期間が延びます」
中では「口論」で1ヶ月は延長される場合もあります。

その友人と切り離すには「転居」しかありません。
地元では「戻って」しまいます。
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>高校生の息子が友達と2件の窃盗で鑑別所に入ってしまいました。

過去にも友達と万引きして審判にかけられ、その時は無罪でお咎め無しだったのですが… 少年院に入るのでしょうか?

過去の万引きは、無罪だったという表現は正しいですか? 無罪だったということは万引きをしていなかったのに間違えて警察に突き出されたというように聞こえます。大した罪でなかったので起訴されなかったということではないでしょうか? この点は大事です。もし無罪だったなら今回の事件は初犯となりますが、万引きをしたけど起訴されるほどではなかったということなら二度目の犯罪となり、印象が違ってきます。
少年院に行くのは、再犯であったり、窃盗の金額が大きく、計画的で、日頃から素行不良で、あまり反省もしておらず、弁償もしておらず、被害者に謝罪もしていないといった場合、少年院に送られます。これらに該当しなければ鑑別所から家に返され保護観察処分となります。
私はたぶん少年院には行くことはないと思いますが、上記にどれくらい該当するかが問題です。盗んだ金額が大きくて弁償しておらず、ふてくされた態度をとっていたら「少年院送致」となります。
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