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子どもの頃の窃盗は前科にならないのでしょうか。
駄菓子屋で万引き、コンビニやドラッグストアで万引きなど子どもの頃にという話を時々目にしますが、
そういう魔がさしたとか、友達とという悪事は少なからず経験するものなのでしょうか。

小学生や中学生であれば、窃盗も前科にはならないのですか。
高校生や大学生だと違うのでしょうか。
大人でも少額の万引きや初犯だと同じですか。

追記
そもそも子どもの頃にぱっと盗みを働くような事は少なからずあるのでしょうか。
友達の持ち物をとか、友人のお金をとるような、友人の家やバイト先で窃盗なども質問で見かけます。
見つかっても大ごとにならない、見つからない場合も多いということでしょうか。
時効とかも聞きますが、時効までずっと捜査されても犯人が分からない場合もあるのですか?

質問が多くてすみません。

A 回答 (1件)

まず14歳未満の犯罪は一律に刑事責任能力に欠けるとされ、例えば、13歳の者が万引きをしても窃盗罪は成立せず不可罰となります。

但し全くの無罪放免ではなく、少年事件として処理されます。

14歳以上の少年犯罪は、保護処分となれば、少年院送致を含めて前歴として捜査機関側にデータベースとして残りますが、前科とはなりません。ただし、凶悪な犯罪で検察官送致となり刑事裁判を受け、有罪判決を受けると大人の犯罪と同じで前科として残ることとなります。

>大人でも少額の万引きや初犯だと同じですか。

大人の万引きも少額で初犯なら、まず送検されず、警察からの注意処分だけで終わり前科も付きませんが、警察のデータベースには残ります。

小中学生の子供の犯罪で警察沙汰にすることはまずないでしょう。割合重大な犯罪の場合、児童相談所に通告・送致して必要ならば家庭裁判所に送りますがここまで来ることは稀です。ましてや同級生の消しゴムを盗む程度だと教師が叱って終わりです。
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