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こんにちは。

18才の息子が鑑別所に入っています。

1回目バイクの窃盗→保護観察

2回目車の無免許運転事故
相手は、怪我もしていませんでしたので
幸い、交通保護観察でした。

3回目車の無免許運転でオービス65キロオーバーでした
この時点で交通保護観察は終わっていて
普通の保護観察がついていました。

この3回目の家庭裁判所通知で
今鑑別所にいます。
鑑別所に入って21日目に審判があります

息子はこの後の処分はどうなる可能性がありますか?

息子が悪いことをしたのは重々承知しています。
罪も重いのも分かっています。
罪を償うのも当たり前の話です。

ですが恥ずかしながら息子には結婚前提で同居して
いる彼女も居ますし子供もいます。

子供が出来る前に犯してしまった罪が
今、処分がきています。

彼女と同居していてから悪い友達とも遊ばなくなり
子供のために更生しようとしていたとこでありました。

この場合でも少年院に入る事になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

しかし、懲りない息子さんですなぁ。

Γ1回目は窃盗、2回目は無免許事故、3回目は65キロオーバーの違反」どういう事ですか!親も親だ!良く恥ずかしくなくこんな質問できますな!親として恥、情けないですよ。こんな親だからこんな犯罪を息子さんが招いた訳です。そして、この質問では、「この場合でも少年院に入る事になるのでしょうか」という質問ですよね。当たり前じゃないですか?笑笑。もう呆れますね。あれだけ息子さんが罪を犯しておいて!少しは学習してくださいよ。ここまで罪を犯したらまた絶対やり兼ねませんよ。また息子さんが犯罪を犯したら戸籍書に記録が残って 、息子さんの妻、お子さんにも一生棒に振る事になりますよ。それぐらいの事わかりませんか?まぁ、それでも息子さんが懲りないんだったらそれで結構ですが!もう言葉も出ません。
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子供のために更生しようとしていたとこでありました。

・・・・・しかし、犯した罪は罪です。罰を受けるのは、いくら今が良くても仕方ないと思います。
多分今回は、拘置日数にもよりますが、はいるでしょうね。

しかし、本当に悪い人間が、罰せられないのがおかしいのですが。解りますか??
あなたたち夫婦です。
罪人になるような、子供を育てた罪が、罰せられないのが、この世の不条理です。次々と連日報道される、親殺し、友人殺人、すべての元凶には、そんな子供を育てた親の責任は重いはずです。基本的な考えがずれています。考えてみてください・・・!?
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何の反省もしていないという累犯ですから、少年院か交通刑務所でしょう。

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18歳なら、大人と同じで、裁判の結果、刑務所に、入っても、おかしくありません。


審判の結果、本人の、反省が、認められない場合、実刑に、なる可能性も有ります。
腕の良い、刑事弁護士に、弁護を依頼し、対策を立てましょう。
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