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極端な例ですが例えば現金を100円盗むのと1億円盗むのでは当然罪の重さも変わりますよね?

では宝くじを1枚盗んでそれがはずれ券であった場合と1億円の当たり券であった場合ではやはり同様に罪の重さも違ってくるのでしょうか?
盗る時点では抽選前ならいくらの価値があるかわかりませんし・・・・

A 回答 (5件)

窃盗にせよ横領にせよ、刑法の条文上は金額については量刑に影響をもつなどとは一切記載されていません。


つまり、100円盗むのも1億円盗むのも罪の重さとしては同じです。ただし、これは全く同じ条件であれば、の話です。
例えば、100円盗まれた人と1億円盗まれた人、どちらが困るでしょう?おそらくでしょうが、1億円盗まれた人でしょう。ですから、裁判官が判決を下す際にはその点が考慮されるでしょう。したがって、一般的に1億円取った方が重い量刑がなされるはずです。
また、100円なら裁判になる前に検察の段階で不起訴または起訴猶予となる可能性が大です。

量刑にあたって、裁判官は被告の状況や手口も勘案します。お金に困って取ったのと、遊ぶかねほしさに取ったのとでは、おそらく後者の方が重い量刑がなされるでしょう。

お金に困って1億円盗むのと、遊ぶ金ほしさに100円盗むのとでは、後者のほうが量刑が重くなる可能性があります。

盗む際に、相手を殴ったりしたら強盗になり、罪が重くなります。これは刑法に明記されています。

こっそり1億円盗むのと、相手を殴り倒して100円盗むのとでは、前者は単なる窃盗、後者は強盗なので、後者のほうが量刑が重くなる可能性があります。

要は、金額は量刑を定める一要因に過ぎません。#3の方のおっしゃる「同じ」というのは極論ですが、ある意味事実です。

本題に戻って宝くじの窃盗ですが、単純に宝くじ1枚を盗んだという事実に基づいて量刑が行なわれるはずです。従いまして、当選額がいくらであろうと量刑は同じです。
もちろん1億円の宝くじの方が盗まれた人は困るわけですが、犯人は盗んだ時点でその事実を知りえないからです(無知無罰の原則?でしたっけ)。
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窃盗に関しては、罪は同じだと思います。


ただ、盗んだ宝くじを換金すれば、正当な権限の無い換金ですから、詐欺罪になると思われます。
詐欺罪については、1億円か100円かで量刑の違いがでると思います。
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この回答へのお礼

みなさまたくさんのご回答ありがとうございました。とても参考になりました!

お礼日時:2004/01/23 23:17

>100円盗むのと1億円盗むのでは当然罪の重さも変わりますよね?



いいえ 同じですが・・・


もしかして

100円 → 窃盗罪
1億円 → 死刑

だと思っていましたか?
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盗んだ時点で当否が確定していないのなら、ハズレでも1億円でも刑事罰としての「罪の重さ」は変わらないでしょうね。



ただし民事(賠償)となると異なります。当たっていることが確定し、そのくじ券が換金不可能な状態になっていた場合、当選金額分は賠償しなければなりません。


と思うのですが間違ってる?

# 妙に自信なし
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当たったら、どこで購入したか聞かれると思っていたのですが…

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この回答へのお礼

ああ、確かにそうですよね
変な質問ですみません ^^;

お礼日時:2004/01/23 04:01

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