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死んだ人から勝手に臓器取ることは窃盗罪になるのでしょうか?
医者が臓器の調達を第三者に依頼し、臓器を検死中に盗んできました。
そしてその臓器を多額の報酬を受け取る目的で
移植手術に使った場合、刑法的にどういう罪になるのでしょうか?

ややこしくて申し訳ないのですが教えて頂けると嬉しいです!
よろしくお願い致します!

A 回答 (5件)

>

http://ja.wikiversity.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%9 …
>人の生体や死体それ自体についても、所有権の対象とはなり得ないため財物ではありません。もっとも、その一部を分離した物が誰かの所有に帰属した場合には、財物となり得ます(例えば輸血のため取り出された血液や、移植用の臓器など)。

仮に検死で臓器を分離させたとしても、検死中に所有が誰かに帰属することはない。
よって財物にはならず窃盗罪にはならない。

検死じゃなくドナー管理会社の立ち会いによる臓器切除であれば、
臓器は管理会社の所有物となるので窃盗罪になる。
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金銭を得る事が目的なので窃盗罪は成立するのでは?



http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4060/ …

http://ja.wikiversity.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%9 …
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死体を損壊する罪。


http://kotobank.jp/word/%E6%AD%BB%E4%BD%93%E6%90 …
臓器の移植に関する法律違反の罪
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/law.html
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死体損壊罪と臓器移植法違反です。


人間は死んでも「物」にはならないので窃盗罪にはなりません。

臓器の売買はそれ自体が違法。
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むしろ死体損壊罪では?

この回答への補足

すみません!!
私も詳しくわからないのですが、
死体損壊と窃盗の併合罪は成り立たないのですかね??
ややこしくしてしまいすみません!!

補足日時:2010/06/19 19:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

私も一つの考えとして
・遺体から切り取る→死体損壊
・検死中に盗みだす→業務妨害
・盗むという行為→窃盗

盗んできた者に対し
上記の併合罪はなり得るのかとも
考えています。

お礼日時:2010/06/19 19:42

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