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産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。

当社では毎年1月1日付で年間有給休暇を付与しております。
この度、12月30日より産前産後休暇に入る職員がいます。
現在付与されている有給休暇はすべて所得してから産前産後休暇に入る予定です。
この場合、産休中の1月1日に16日(前年14日)付与、翌年1月1日に18日付与、会わせて育児休業(満1歳まで)明けには、34日の有給休暇を付与するのでしょうか?
または、1年間休業中のため産休中の16日、育児休業明けの年の18日の付与でよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働基準法第39条第8項に定めがありますが、産前・産後休業及び育児休業を取得した期間については「出勤したもの」と見なして出勤率を算定し、全労働日の8割以上の出勤率であれば、年次有給休暇を付与しなければなりません。


これは、正直申しあげて、年次有給休暇の付与に係る基本中の基本の1つです。

労働基準法第39条第8項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

この方(「6か月+3年」の勤続ですね?)の勤続が「6か月+4年」でなるときには、上述した内容を前提に、年次有給休暇付与日(1月1日)において「10+6」日を付与し、さらにその翌年の付与日(翌年1月1日<育児休業が明けてから付与するのではありません!>)においては「10+8」日を付与することになります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 14:41

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