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定年退職について質問です。

弊社の就業規則はこのようになっております。
「従業員の定年は満65歳とし、定年に達した時をもって自然退職とする。」

今まで、この会社では65歳に達して定年で退職した人はいなかったため今回はじめてです。
ひきつづき契約社員として勤務してもらうのですが
一旦、社会保険は退職手続きして、再取得すると聞きました。
その際、就業規則をコピーして添付するように言われました。

この退職日なのですが、「定年に達した時」とは65歳になった誕生日とするのでしょうか。
それとも〆日を退職日とするのでしょうか。

A 回答 (5件)

>「従業員の定年は満65歳とし、定年に達した時をもって自然退職とする。



この文言を厳密に解釈すると、「満65才になった時点で退職」です。
満年齢の定義は、国の規定するところでは「誕生日の前日」です。
(学校への入学規定を見ればわかると思います「小学校入学は4/1以降に満7才となる」コトが条件で、4/2誕生日の人から当該学年となります。前日の4/1が誕生日ですと、3/31に満7才という計算ですので、早生まれ扱いです)

これを勘案すると、4/1が誕生日なら、3/31を最終出勤日として定年退職となる、ということになります。

ただ、この文言は就業規則の文言としては、あまりこなれていません。
専門家がつくったものではなさそうです。
「自然退職」って言葉、あまり使いませんよね。

なので、「定年に達した時」というのも、厳格な解釈が用意されているようには思えません。
給与計算やその他の手続きも煩雑になりますので、多くの企業では「定年に達した日を含む月の締め日」を定年退職日に設定しています。

最初の定年退職者ということですから、会社も対応が決まっていないかもしれません。
そこのあたりをふまえて、退職日について、会社と相談した上で決定することも可能なように思いました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社の就業規則ですが、皆さんがおっしゃっているように
他にもいろいろと文章的にも内容的にも問題があるようです。

そうとう昔に作成されたものらしいので訂正すべきなのでしょうが
上司(社長ですが)は必要にせまられるまではできるだけ手をつけえるな…とのことなので。

結局、今回は誕生日で退職、再雇用と手続き(社保)し書類を送ったら
書類全部が返送されてきました。
定年再雇用は64歳までなので65歳になってるから何もする必要がないと事。
保険証もそのまま同じのを使用することになりました。

お礼日時:2010/09/09 09:44

【補足】表現的な部分をご理解いただけない方が居る様なので、補足させていただきます。



「定年」である以上、それはすべからく「自然退職」なのです。「定年」なのに「解雇」とか、「定年」なのに「自己都合退職」とかはあり得ない訳で。


「定年をもって自然退職とする」という文言は「肉を焼いた焼肉」「頭痛で頭が痛い」という言葉に近く、いわゆる「いにしえの昔の武士のさむらいが」という重複言葉になるため、「文章を書きなれた人間」の手によるものとは思えないということです。

ましてや法関係者ならば「被告人を殺して死刑にする」というような文章は絶対に書きませんから、「なれてないな」と感じた次第です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

おかしな文書のようですが、とりあえずそのまま訂正せず…となりました。
弊社の就業規則は他にも内容的に問題だらけのようです。

お礼日時:2010/09/09 10:40

定年退職日の扱いは厳密にこなさないと、ハローワークは認めません。



「従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日をもって自然退職とする。」

「時」を「日」に置き換えただけで、意味明瞭になります。

よって、
定年の最終在職日は誕生日前日、
誕生日は社会保険の資格喪失日であり、かつ
継続雇用するなら、再雇用初日であり、かつ
社会保険資格取得日※となります。

これを締め日にあわせて延長するのであれば、就業規則の文言をそれにあわせて変えておかないと、締め日前後に誕生日が来る人の扱いが不明となりかねませんので注意が必要です。

※ただし同日得喪の手続きは64歳までです。最終在職日には65歳に達しているのでこの取り扱いをしてもらえるのかは、協会けんぽ(または健組)、年金機構に照会願います。

なお自然退職とは、労働判例に通じた人なら当然知っている用語ですので、ここで使うことに別段問題はありません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

今回は引き続き契約社員として雇用継続となり
結局、特に手続きする必要なしとなりました。

お礼日時:2010/09/09 10:42

あくまで参考マデ。


 これだけ見れば、定年の要件は満65歳だけであるので、誕生日の前日が満65歳と思います。自然退職とは、退職願いの必要もなく、そのまま退職扱いになるという意味を込めているのではないでしょうか。
 給与の締めのこともあるので、月途中の退職は面倒なので、満○○歳になった月末に退職も多いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

今回は契約社員として継続雇用となしました。
社保、雇用保険は結局、とくに手続きする必要がないとのことでした。

しかし、弊社は辞めたいといってきたら即退職となる場合が多いので
次の定年に達した社員は、その時の社長の気分次第になりそうです。

お礼日時:2010/09/09 10:58

定年の日は会社によって微妙に違います。



私の会社では、誕生日の直後の9月末か3月末です。

ところでご質問ですが、

「従業員の定年は満65歳とし、定年に達した時をもって自然退職とする。」

満65歳というのは、それ以外の規定がなければ当然誕生日でしょう。

でもすでに65歳が定年というのは、現状でも恵まれた条件のお会社ですね。
通常は60歳で定年、65歳まで再雇用というのが平均的条件だと思いますので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

実はいままでは就業規則なんてあってないよう状態でした。
誰も定年の年齢をしらなかったのです。
本人が辞めたいといってきたら即退職…。

社員の高年齢化に気付いてあわてて定年65歳と公にした感じです。

お礼日時:2010/09/09 11:03

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