雇用保険で就職手当て受給後、1年未満で自己都合退職の場合、雇用保険はどうなります?
7月10日に、半年雇用保険に加入した会社から。退職勧奨を受け、退職しました。
7月27日に、雇用保険受給手続きをしました。会社都合のため、1週間待機の後に
支給が開始されました。
8月5日に、派遣会社に登録し、8日から就労してます。1日8時間。週5日勤務です。
支給開始日の6・7日は、雇用保険の手当てを受給してます。
以後は、就職と言う扱いなので、受けてません。
ここで質問なのですが、今回は、8月8日から31日までの契約期間がある派遣です。
契約書には、きちんとそのように記載されてます。
その旨を、ハローワークに説明した時に、離職した場合は、認定日から1年未満であれば、
自己都合で離職しても、翌日から手当ては受けられると言う説明を受けました。
しかし派遣会社に、ハローワークに提出する就職証明書を書いてもらったところ、
常用として雇用となってます。派遣会社に尋ねたところ、それで問題ないとのことです。
だとしたら何故、契約書は期間を定めるのでしょうか? 今後は、契約は一ヶ月更新です。
常用型派遣というものでしょうか? 募集や面接では説明はなかったです。
ハローワークにそれを相談すると、今回の場合、就職手当ての受給対象になると言われました。
自分は、1年以上勤めるつもりはないのです。
今回、手当ての申請をすると、受給後に、1年以内に自己都合で離職しても、
もう申請の変更はできませんか?。
自分としては、終業手当てはいらないので、退職後に、雇用保険の失業手当を受けたいのです。
何かいい方法はありますか? よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ^^
(1)契約期間があるのに常用?
まずこの疑問についてですが、
採用証明書に書かれているのは確か、
『常用』『パート』『臨時』くらいの項目でしたよね?
推測の話ですが、
派遣会社さんとしては、
『短期の契約を可能な限り更新or新規契約して雇用をつないでいく』つもりなんだと思います。
こういった雇用形態の場合、
『パート』は短時間就労者を指しますし、
『臨時』は確実に決まった期間労働者を指しますので、
どちらの項目にも当てはまりません。
つまり、
消去法で『常用』に◯をしたのではないかと思われます。
『常用』=『期間の定め無』
とは限らないのです。
どのみち
採用証明書に書かれたその項目で、なにか手続きが左右されるということもありませんのでご安心ください。
派遣会社さんも、
そのあたり心得て書いてらっしゃる気がします。
(2)就業手当について
今回ハローワークから案内されたのは再就職手当でしょうか?
それとも就業手当でしょうか?
再就職手当は、
1年以上の雇用見込みがなければ支払われませんので、
ご質問者さまが1年以上勤める気がない旨をハローワークに話していれば、
こちらの手続きは該当しないことになります。
その場合は就業手当に該当するのですが、
就業手当を申請するかしないかは本人の意思に委ねられています。
申請したくなければ申請しなくていいのです。
(3)就業手当申請後に再離職した場合
まず失業給付は、
離職日から1年間が有効期限になります。
『認定日から1年』ではないのでご注意ください。
受給資格者証に『受給期間満了日』の記載があると思いますが、
この日までの間が有効期間で、
失業状態でいる限り、与えられた給付日数を受給することができます。
たとえば、
ご質問者さまが1ヶ月間の派遣就労で就業手当を申請せずに、
自己都合で離職し再度失業状態になったとすると、
<所定給付日数-2日(8/6,7分)>
の日数分の給付手続きを再開することができます。
派遣就労期間中について就業手当の申請をした場合は、
就業手当を受けた日数分、所定給付日数から引かれますので、
<所定給付日数-2日-1ヶ月(就業手当分)>
の日数分の給付手続きを再開できるということになります。
また、
再度やめる際の離職理由などは、
手続きにはまったく影響しません。
ご質問者さまは、
就業手当はいらず、離職後に給付を再開したいとのことでしたが、
それであれば、
就業手当の申請書は提出せずに、
辞めた後ハローワークに給付再開の手続きにいけばOKです。
受給期間満了日までの間であればいつでも<所定給付日数-2日>の給付が受けられます。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
就業手当は申請しないで、放棄するのは自由です。
後、8/8就職で採用証明を書いて貰い、支給終了とし、早期就業給付を不要とする手続きにならなかったのでしょうか。
あくまでも就業手当にするのであれば、次回認定日は無視(手続き打ち切り)し、離職時点で再度求職します。
先の資格は期間満了か新たな受給資格が出来る迄有効です。
尚就労は受給期間延長理由に出来ない(延長理由は就労不能だけ)ので注意を。
No.1
- 回答日時:
>だとしたら何故、契約書は期間を定めるのでしょうか?
推測ですが、恐らく。
期限を定めないと辞めさせると会社都合になる(特定受給資格者)。
期限を定めてその期限で辞めさせれば、会社都合ではないが給付制限期間の3ヶ月が免除されたり所定給付日数も特定受給資格者並みになる(特定理由離職者)。
だから期限を定めれば辞めさせるほうは会社都合ではない、辞めさせられるほうは会社都合並みということで双方メリットがある。
>就職手当ての受給対象になると言われました。
再就職手当のこと?
>今回、手当ての申請をすると、受給後に、1年以内に自己都合で離職しても、
もう申請の変更はできませんか?。
申請の変更とは、何の申請の変更?
再就職手当であれば支給された後に辞めても、返却するというようなことはありませんが。
>自分としては、終業手当てはいらないので、退職後に、雇用保険の失業手当を受けたいのです。
何かいい方法はありますか?
終業手当は何のこと?
やはり再就職手当のこと?
失業給付は離職から1年以内であれば就職して再離職してもその翌日からその続きの受給は出来ます。
つまり所定給付日数の90日のうちの2日分だけ支給されていれば、再離職したときに3日目分から支給されるということです。
そして例えば80日分まで受給したときに、最初の離職からちょうど1年になれば残りの10日分は無効と言うことになります。
ですからもちろん所定給付日数が残っていることが前提です、また再就職手当を受けていればその日数分は支給されたものとして、所定給付日数の残日数から引かれます。
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