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失業保険って一度もらうと3年はもらえないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 雇用保険法では、離職前1年間に6ヵ月以上の加入期間(被保険者期間)があり、労働の意志及び能力を有しながら、職業に就くことができない状態(失業状態)になった場合には、雇用保険の失業手当(基本手当)が支給されることになります。

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○雇用保険法

(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3

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参考URL:http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3
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そのような規制は有りません。



前回失業手当をもらっていても、新たに雇用保険に加入して、一般の加入者であれば、離職前の1年間に6ケ月以上の加入期間があれば受給できます。

パートなどの短時間被保険者(一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満)の場合は12ケ月間の加入期間が必要です。
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 求職者給付は、3年なんて縛りはありません。


ですから、就職してから離職するまでの間、
過去1年間(算定対象期間)に、
6ヶ月の被保険者期間があれば、
求職者給付は貰えます。

 雇用保険で3年という縛りがあるのは、
教育訓練給付と、就職促進給付の再就職手当てと、
常用就職支度手です。
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半年以上雇用保険を払っていれば、もらえるようになりますよ。

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