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失業保険給付の待機期間中なのですが、派遣登録して仕事を始めようとしています。
もし決まれば、就職したとみなされ、失業保険給付の資格はなくなるでしょうか?
派遣でも再就職手当てがもらえるのかも気になります。

あと、派遣会社から社会保険、雇用保険の説明がありませんし、もしかしたら一ヶ月で辞めるかもしれません。
(短期雇用の場合、社保、雇用保険に入れるかどうかも疑問ですが。)
この場合、待機期間中のアルバイトとみなされ、失業保険給付の資格は継続するのでしょうか?
以上の2点について教えてください。

A 回答 (1件)

言葉の意味をきちんと把握しないと誤解の元です。


手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、正当な理由のある自己都合あるいは会社都合の場合は、その翌日から所定給付日数が始まります。
正当な理由のない自己都合の場合は待期期間の翌日からさらに3ヶ月間の給付制限期間があり、その翌日から所定給付日数が始まります。

>失業保険給付の待機期間中なのですが、派遣登録して仕事を始めようとしています。

本当に待期期間ですか、給付制限期間ではないですか?

>もし決まれば、就職したとみなされ、失業保険給付の資格はなくなるでしょうか?

もちろん失業給付は受けられません。

>派遣でも再就職手当てがもらえるのかも気になります。

再就職手当てについては下記の要件が全て満たされないといけません。

http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …

引っ掛かりそうなのは

・雇用期間が引き続き1年を超えることが、確実である
・待期期間が終わった後に就職したものであること(だから本当に待期期間なのか?)
・離職理由による給付制限(給付制限期間の長短を問わない)がある場合は、待期満了後の1か月間は、安定所の紹介で就職したものであること(給付制限期間ではないのですね?)

>この場合、待機期間中のアルバイトとみなされ、失業保険給付の資格は継続するのでしょうか?

そのあたりは安定所の判断になるでしょう。
ただもし就職と判断されてもきちんと手続きさえすれば、例え1ヶ月で辞めても退職証明を持っていけば、所定給付日数さえ残っていれば受給は再開できます。
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