幼稚園時代「何組」でしたか?

業務上過失致死傷罪など
会社に犯罪の責任があった場合
逮捕起訴されるのは誰なのでしょうか?
加害者本人だけですか?
それとも担当課長や社長ですか?

A 回答 (2件)

場合によりけりですね


業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪を業務上過失致死罪
業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪を業務上過失傷害罪です

ここで出てくる業務ってのは一般の仕事上という意味の業務ではなく
社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為のことを言います

今は自動車運転過失致死傷罪ってのがありますが
これが出来る前は自動車運転中に人を殺してしまった場合は
業務上過失致死が適応されてました 実際業務上過失致死傷罪のほとんどは自動車事故でしたし
自動車運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものなので、
私用による運転であっても業務とみなされてます。

っで加害者本人だけかその上司もしくは会社責任者等が出てくるかどうかってのは
その行為が会社組織として行っているものなのかそうで無いのか

会社としてマニュアル等で安全確認は絶対にしろとかってなっているのにも関わらず
急いでいるからという理由で加害者本人が安全確認を怠り死傷事件を起こしたのか

会社が利益優先の為安全確認をするな!という命令のもと業務を遂行しているのか
でかわってくるでしょうね
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この回答へのお礼

有難うございます。
もし会社に責任がある場合
誰が逮捕、起訴されるんでしょうか?

お礼日時:2010/09/10 14:10

原則加害者本人



但し監督者につき因果関係が認められれば、業務上過失致死傷罪を適用できる。

ホテルニュージャパン火災事件を参照せよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。
場合によるわけですね。

お礼日時:2010/09/10 14:06

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