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自分の部屋から外を見たら、近所の若い女性がカーテンも閉めず着替えをしていました。思わずじーっと見とれてしまったのですが、これって「のぞき」になるんでしょうか?

部屋にあった双眼鏡で見た場合は「のぞき」になるんでしょうか?

のぞきの定義?のようなものがあれば教えてください

A 回答 (2件)

こんばんは。



裸眼で観ている場合は、見た側の覗きの意志の立証が困難かと思いますので、貴方のいる場所が自分の部屋でいる場合は覗きの立証が難しいでしょう。

これに対し、双眼鏡などの道具を使った場合はそれを写真などに取られた場合は「のぞき」が成立するおそれがあります。

軽犯罪法では
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第一項から第十九項まで省略

二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

第二十一及び二十二項省略

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

とされており、「のぞき」も犯罪ですが「誰もが見れるところで裸を見せる行為」も犯罪とされております。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/08/26 20:15

基本的には#1の方の回答で完全とは思いましたが、補足をさせていただきます。



軽犯罪法は、原則的にに故意犯を罰する法律です。
あなたの行為には「故意」が無く、当初はあくまでも偶然です。その後は見とれていたとしても、これは「ひそかに」ではなく、「公然」と見ていたものであると思われます。
どんな清廉潔白な人でも、男ならばあたりまえの事です。
よって、上記理由により犯罪を構成する要件に欠けるため、犯罪にはなりません。
但し双眼鏡で覗いた場合は、その時点から故意による「ひそかな」覗きとなり得ますので、相手が気がついて通報されたりすると、面倒なことになり得ますので(警察に説諭くらいは受けるので、近所にみっともない)注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/08/26 20:16

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