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どなたかおわかりの方お教え下さい。

先週9/4日にパソコン専門店でイーモバイル+パソコンのセットを購入したものです。
店舗はアプライドというパソコン専門店でセットの場合40,000円引きで、
29,800円で購入。
その後、3年間の保証を15,000円で付けました。
超お買い得なのでと言うことで購入しましたが、帰ってネットで他の販売店を見ると
5年保証付きで20,000円強の価格でありました。

商品は【acer】Ferrari One 200(2010年モデル)です。

事前に下調べをしなかったことを後悔してますが、
あまりにショックだったこともあり、購入店舗へメールで内容を送りましたが、
お詫びのメールが届いただけで、”今回のことはご容赦ください。”とのことでした。

価格があまりにも違いすぎることで返品を申し出ましたが、その後
なにも返答無しです。


開封済みなのでムリなのでしょうか?
クーリングオフは出来ないにしても、何も為す術は無いのでしょうか?

おわかりの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

そのショップは「他店より1円でも高かったら値引き」と約束してましたか?



開封済みのパソコンはただの中古品
返品になったらショップにとってただの不良在庫
そして質問者様はただのクレーマー

今回のことで、質問者様は「事前の下調べが大事」という貴重なことを学びました
これを今後の財産としたらよいと思います
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この回答へのお礼

petitusakoさん、ご回答有り難うございます。


おっしゃるとおりに事前の下調べは大事でした。
購入するつもりはなかったのですが、衝動買いです。

十分な下調べを行うことを忘れないようにしますね。
貴重な時間を有り難うございました。

お礼日時:2010/09/14 00:03

一度購入した商品は、売り手側に瑕疵があったり、商品に問題がない限り、返品はできませんよ。

通販などで、返品を受け付けている場合は別ですけど。
これから先は、オークションなどを使って売りさばくしか未知は残っていないです。
オークションなら、買い手次第で高値で買ってくれると思います。
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この回答へのお礼

violet430さん、ご回答有り難うございます。


商品には問題は無いので、なが~く使っていこうと思います。

残念ですが、諦めます。


貴重な時間を頂き有り難うございました。

お礼日時:2010/09/13 23:56

既にご理解されているように、今回はクーリングオフの適用外です。


雑誌やインターネットなどの広告を見て自ら申し込んで商品を買った場合は、
クーリングオフが適用されません。

今回のケースでは、購入の申し込みをした段階で売買契約が成立しています。
いったん締結された契約を一方的に解除することはできないことは民法にも
規定されています。

ただ、これには例外があり、一定の条件下で法定解除権が発生します。
しかし、多くは債務不履行や担保責任追及、違法物の売買などで発生するため、
今回のケースでは当て嵌まらないでしょう。

また、別件で合意解除というものもありますが、"今回のことはご容赦ください"
ともありますので、これも難しいでしょう。
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この回答へのお礼

E-Decさん、ご回答有り難うございます。

やはり無理のようですね。
自分の責任ですので仕方ありませんね。

良い勉強をしたと思って諦めます。

貴重な時間を頂き有り難うございました。

お礼日時:2010/09/13 23:54

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