★婚姻費用の分担の請求について★
現在夫と別居中です。夫(定職有)>妻(無職)子供無しです。夫には扶養の義務があります。別居してから1年の間会っておらず、電話連絡2回程度の夫婦関係です。
最近、主人より「離婚」調停を申立られました。と同時に、生活費の合意がつかず困っていたため、私も同時に「婚姻費用の分担」の調停を申立ました。調停員の見解では実生活の期間が短いことから破綻していると思われたようです。が、民法の770条に私自身は該当せずと調停にて主張。
主人は離婚調停を経て訴訟を最初から考えているようです。1回目の婚姻費用の調停では合意に至りませんでした。最近、人間ドッグで手術をしなくてはならい身体であることが判明。早く婚姻費用を決めて治療に専念したいのですが、調停の見通しが立たず困っています。
婚姻費用の調停の申立はそのままの状態で、主人が住む居住地にて「婚姻費用の審判の申立と審判前の仮の処分」が出来ないものでしょうか?仮に「婚姻費用の審判」の申立が却下された場合も可能性はあると思うので、その時の予備対策として、現在の居住地での「婚姻費用」の調停の申立は安全策として、とっておきたいのです。難しいでしょうか?
主人の訴訟の判決が先になり、婚姻費用をもらえずじまいは避けたいのが本音です。
説明が下手で申し訳ありません。よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
幾つかのコメントの通り、私も早期の離婚を考えた方が得策と考えます。
で、以下コメントの追加です。
↓コメント主さんの言うとおり、もらえる金額には非常に少ないです。
もう一点は、先方が離婚の意志が固く、先方に圧倒的な原因(不貞、暴力)等がない場合は、婚姻期間と同期間別居があると裁判では離婚の判断がされるようです(2倍程度と理解していたのですが、最近は同程度の期間でも認められるようです)。
さらにトピ主さん自体に、今後先方とやり直す意志がないのであれば、その事実が裁判所に認められてしまうとその段階で離婚になってしまいます。この点でも弁護士なしで裁判をするのは、かなり危険です。また提出する書類が、想像を絶するくらいにあります、、私は弁護士ではありませんがあれはかなり大変で、かなり文章力が必要です。
私が知る限り離婚を先延ばしできるケースは、やはり子どもが小さい場合のみのような気がします。
裁判になった場合は、基本的には裁判所は離婚の方向で話をすすめてきます。建前は中立ですが、裁判所もなるべく早く案件を片付けたいのでまず和解をすすめてくるでしょう。裁判所がすすめる和解は、傾向としては、調停での和解例より条件が悪くなる印象(お金を受け取る側にとって)があります。
現状では離婚はさけられないでしょう。調停で有利な条件で離婚をしたほうが、時間的にも、経済的にもいいのでは?と思います。
私は、ちなみに兄が弁護士をしており以前事務所を手伝っていました。裁判になった際の、弁護士の相場は手付金20万程度、+成功報酬。人にもよりますが、大体平均で一件40~50万円程度だと思います。私は身内ながら、弁護士なんて頼んだら損だよな、、なんていつも思っていました。ただ裁判をご自身でやるのはまず不可能だと考えた方がいい思います。
No.5
- 回答日時:
このカテではなく法律のカテのほうがいいでしょう。
何より、離婚の弁護士をつけては?
そのほうが得策があると思います。
また婚姻期間が少ないと財産分与も少ないですし、慰謝料も・・・です。
うちの妹が離婚(子供なし)したときも、婚姻費用の分担の請求をしましたがもらえても生活ができる満額をもらえません。
なので病気だから働かなくても生活できる費用と治療費を払ってくださいという金額が出ませんから結局は足りません。
実家なり、ご自身の貯金なりを崩すことになりますし早期に仕事を得なくてはという話になります。
うちの妹も精神的な病があるのですが、働けず、婚姻費用をもらっても生活できず、さらに生活保護の申請もできず、最後には急いで判を押しての離婚となりました。
長引く離婚は仕事のない妻側には不利です。
復縁しない予定の夫が妻を養いませんし、770条の適用はほぼどんな夫婦にもありえます。
>その他婚姻を継続し難い重大な事由 というものです。
性格の不一致もこれですから。
内縁の実質上の妻が法的にも守られるように、逆に御宅様の場合は籍だけの子なしの夫婦なので難しいのでは?
>別居してから1年の間会っておらず、電話連絡2回程度の夫婦関係です。
これではすでに終わっている夫婦関係だからでしょう。
病気が判明したのは最近ですよね?
ではその前の無職の期間を籍だけ夫婦なので専業主婦でいることは就労の義務を病気のせいにはできないはずです。
まずはご実家の援助を受けるべくご実家に相談なさってはどうでしょうか。
離婚されるということは、自分で生きていくということですからこれからもっと厳しいですよ。
法律のカテがあるのは知らなかったので
教えていただき有難うございました。
お身内のお話参考になりました。
回答いただきまして有難うございました。
No.4
- 回答日時:
辛口でコメントするね。
別居になった理由はわかりませんが
実生活が少ない上に、別居してるんだから婚姻費用の分担払え!と・・・
夫には扶養の義務があるのだからなんとかしろ!と・・・・
なんか権利ヤクザっぽくきこえます。
質問者さんは、旦那さんに義務や権利を求める一方で
妻としての義務などは全うしてきましたか?
ある一定期間以上のセックスレスも離婚事由になり
破綻したととられることもあります。
実生活が短いならなおさら・・・・
質問者さんは、別居して修復もなさそうなのに
何をしようとしてるんでしょうか?
修復も別離もしようとせず、別居なんだから
婚姻費用くださいは筋が通らないんじゃないですか?
>人間ドッグで手術をしなくてはならい身体であることが判明。早く婚姻費用を決めて治療に専念したいのですが
修復する訳じゃないのに婚姻費用もらって治療もしようなんて
虫が良くありませんか?
離婚請求は夫の勝手ですが、
反省もせず婚姻請求が出来るのは筋違いだと思っています。
法律の基に私は納得したいと考えています。
厳しいご意見有難うございます。
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
追加です。
破綻主義とは、原因の如何を問わず実質的に結婚生活が存在していない場合に離婚を認める立場です。アメリカなどでは多くの州で採用されいます。日本は子供がいる場合はあまりこの立場に立ちませんが、子供がいない場合は、この立場を日本もとるようになっています。
裁判所が離婚を認める期間ですが、双方の責任によっても変わりますが、、大体実質結婚生活期間の2倍でかつ最大で5年程度のようです。
この回答への補足
とても勉強させていただきました。有難うございます。
説明も付け足す形で社会>法律のカテにて同じトピを立てました。
(2)と(3)の質問も新たにさせていただいております。
そちらでもご回答いただれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>別居後1年と考えると金額は減額されるとは思います・・・
別居期間や減額されなくてはいけない理由を教えていただけますか?
→国民には就労義務があります。つまり自分自身である程度の自立が法律上求められます。その上でとぴ主さんが、就労できない正当な理由がない場合は減額される可能性があります。また別居期間が長期になると結婚自体の破綻がある程度認められるようになりますので、先方の扶養義務が減少していきます。その結果減額されるようです。上記裁判・審判の判例がありますので、調べてみてください。
>破綻主義に立ちます。
夫には破綻(原因)主義側になるでしょう。ですが「子供がいない」だけで離婚請求理由にはならないと思うのです。私の健康状態が思わしくなければ尚更離婚請求は却下になりませんか?
健康状態は勘案されるかもしれませんが、最大でも5年程度の別居実績があると裁判では離婚と認められます。健康状態に関しては程度の問題もあるのでなんとも言えません。ただこれも永遠に離婚が認められないような事はないと思います。この別居期間と離婚の関係は双方の責任の割合で変わりますが、先方が浮気相手と家から出て行ったというような事例でも、子供がいない場合5年程度で離婚が認められる場合が多いです。
>訴訟になると、弁護士費用等かなりの出費になりますので、できれば調停で和解金をもらって離婚されたほうが長い目でみるといいと思います。
弁護士さんは必須でしょうか?素人ながらに私だけでは無理でしょうか?和解金の算定<婚姻費用の継続が金額面だけですと納得出来ます。
素人だけでも可能ですが、先方が弁護士を雇うとやはり不利になる可能性が高いです。調停とは違いかなりの法律知識が必要です。婚姻費用は永遠には貰えません。最大でも5年程度です。また前述の通り、その間に減額の可能性がります。
>現在の住居地での調停の申立はできないと思います。
説明が分かりづらく申し訳ありません。つまり、婚姻費用の申立のおいて、
、
(1)調停(現居住地)取り下げずそのまま→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県)が希望です。
(2)調停(現居住地)→取り下げ→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県)で考えても出来ないということですよね?
(2)は可能だと思います。(1)は無理だったと思います。調停は一回取り下げないと審判にはいけません。ここらへんは裁判所の調査官と相談されるといいかと思います。
仮に「婚姻費用の審判」の申立が却下された場合も可能性はある
却下はされないとは思いますが、もし却下された場合、その後に同様の申立を起こしてもご自身の状況に新たに大きな変化がない限り(たとえば病気でまったく働けなくなった等)判断はほぼ前回と同じ判断をします。または申立自体が却下される可能性が高いです。
仕事中のため、誤字脱字はお許しを。
No.1
- 回答日時:
状況が詳細にはわからないですが、普通に考えたら婚姻分担費用をもらう権利はあると思われますので、仮処分ももらえると思いますが、、、、
婚姻費用の審判は却下されないしょう。ただ子供がいないため、あなたが無職である理由がある程度必要です(つまりハローワーク等の就職活動を行っている証拠や病気など働けない(これには医師の証明が必要)等)。ただそれが認められなくても、別居後1年と考えると金額は減額されるとは思いますが、0円ということにはならないでしょう。ただかなり低い額になる可能性は高いです。ただこのまま別居が続けば、3~5年程度で訴訟では確実に離婚になります(子供がいない場合、最近の裁判所の流れでは破綻主義に立ちます)。すると婚姻分担費用は貰えてもあと2~3年程度、先方が減額の調停を起こすと別居期間の経過とともに減額されますし、あなたが就職すれば0になる可能性もあります。訴訟になると、弁護士費用等かなりの出費になりますので、できれば調停で和解金をもらって離婚されたほうが長い目でみるといいと思います。
現在の住居地での調停の申立はできないと思います。
この回答への補足
>別居後1年と考えると金額は減額されるとは思います・・・
別居期間や減額されなくてはいけない理由を教えていただけますか?
>破綻主義に立ちます。
夫には破綻(原因)主義側になるでしょう。ですが「子供がいない」だけで離婚請求理由にはならないと思うのです。私の健康状態が思わしくなければ尚更離婚請求は却下になりませんか?
>訴訟になると、弁護士費用等かなりの出費になりますので、できれば調停で和解金をもらって離婚されたほうが長い目でみるといいと思います。
弁護士さんは必須でしょうか?素人ながらに私だけでは無理でしょうか?和解金の算定<婚姻費用の継続が金額面だけですと納得出来ます。
>現在の住居地での調停の申立はできないと思います。
説明が分かりづらく申し訳ありません。つまり、婚姻費用の申立のおいて、
、
(1)調停(現居住地)取り下げずそのまま→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県)が希望です。
(2)調停(現居住地)→取り下げ→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県)で考えても出来ないということですよね?
追加ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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