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この場合、不倫相手に慰謝料は請求できますか?

この度、夫の不倫相手が妊娠をし中絶をしました。しかし、この結果に至るまでは、壮絶な苦しい日々でした。初めは、相手の女性は絶対に産むと言い張っていました。そして、認知も、その後の子供の面会も要求してました。しかし、一番悪いのは夫とは言え、その女は妻子があることを知っておきながら、しかも、発覚するまでは、不倫の間に私や子供(1歳)とも顔を会わせ笑顔で接しておきながらこの仕打ちです。私はなんとしても、自分の子に腹違いの兄弟を存在させたくない一心でした。

いろいろな話し合いの末、私達夫婦が離婚するなら中絶する条件まで出してきました。私の意志では、こんな夫でも離婚はしません。夫とは十分話し合いました。夫は、泣いていました。ものすごく反省して、苦しんでいます。若気の至りで起こしてしまった過ち、浮気の一つぐらいなら仕方がないと、妊娠が発覚する前の浮気が知った時点で、やり直す決心をしていたから。

結局、相手の条件は、離婚はしなくてもいいから、浮気相手と夫が一生一緒に側にいることという条件に変わりました。夫は誓約書まで書かされました。

現在、夫は、仕方なく相手の家に寝泊まりしています。でも、毎日、私達に顔出しに帰ってきてはいます。変ですよね…。
しかも、相手の人は、夫がうちにいる時に、もう隠す必要はないと、夜中に何度も電話をかけてきていました。生活費も入れろとまで言われてます。自分が起こしたことなので、相手の人と夫にとってこの苦しみは自業自得ですが、このままでは私が納得いきません。全くおかしな話です。


相手の人が夫を解放して、私達のところへ戻ってきてくれるといいのですが…下手すると、相手は、親戚中かきまわして何するかわからない気がします。


こういった場合、私の精神状態から不倫相手に慰謝料は請求できますか?

相手も中絶しているのでそれは無理ですか?


もちろん、相手からも慰謝料は請求されますか?



ちなみに、中絶費用は請求しないと言われているそうです。

A 回答 (12件中11~12件)

これは「悪質」な部類になります。


早急に「弁護士」を選任してください。

当然慰謝料は請求できますから、請求してください。
さらに、相手の出している条件は「不当要求」になりますから、裁判になればかなり糾弾されます。

相手からは、慰謝料の請求はできません。
理由は「不法原因給付」という原則があり、不倫は「違法行為」ですからそこには慰謝料の発生が「法的に認められません!」
特に、妊娠にかんしては「双方」の責任ですから、慰謝料はありません。
可能性があるのは「堕胎費用」の半分は、認められる可能性があります。
旦那さんの書いた「誓約書」は、民法での「公序良俗」に反していますから、「無効」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。慰謝料は考え直す事にしました。相手が、終わりにする、夫を私達の元へ帰るように言ってくれました。職場も近々離れるようです。また、再出発を頑張ります。

お礼日時:2010/09/17 21:33

>こういった場合、私の精神状態から不倫相手に慰謝料は請求できますか?



 請求はできるけど
裁判になった場合にもらえるか、もらえないかは
裁判で争ってみないとわからないよ~
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この回答へのお礼

ありがとうございます。慰謝料は考え直す事にしました。

お礼日時:2010/09/17 21:30

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