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夫が職場で浮気し付き合って三ヶ月たらずで相手が妊娠。


夫の精子は弱いために不妊治療を三年間がんばってやっと今年子供を出産できました。なのに不倫相手は妊娠したとの事。

取り合えず、夫婦としてはやり直していくと決めましたが、不倫相手側の両親に認知・養育費どちらも請求しないから二度と関わるなと言われ夫はそれで終わったつもりでいます。口頭のしかも本人ではなく相手の親の口約束になんら意味ないと思うのです。

しかし妻の私が相手に慰謝料を請求できるのは三年間。
相手側が強制認知を求めて調停で養育費を請求したら過去にさかのぼって養育費を請求できると調べてわかりました。

私としては夫の子なのかDNA鑑定を相手側に要求できるのか?
そして認知・養育費を公正証書にて夫ではなく妻の私が代理人としてでも相手側に作成する旨を請求できるのか?その辺の事に詳しい方見えたら教えてください。

一度弁護士などに相談に行きたいんですが、まだ子供が乳児のため外出が思うようにできません、どうか似たような経験された方、もしくは法律関係者の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>口頭のしかも本人ではなく相手の親の口約束になんら意味ないと思うのです。



口約束だから意味がないのではなく、
本人ではないので、その交渉の内容は意味を持たないと思われます。

>私としては夫の子なのかDNA鑑定を相手側に要求できるのか?

強制的にDNA鑑定、というのならば、そのような方法はありません。
あくまで任意でしてもらうしかないです。
しかし、質問文から見る限り、相手方の対応から考えればこれを任意でするとは思えないですね・・・。

>そして認知・養育費を公正証書にて夫ではなく妻の私が代理人としてでも相手側に作成する旨を請求できるのか?

別に作成自体を請求できたとしても、書面とはしては「ほぼ」意味ないですよ。

まず、お腹の子が生まれてない以上、胎児の権利にかかわるものについては一部(相続、損害賠償等)を除き、
親が代理しても法的意味はありません。

そして、生後であっても、もともと認知の権利というのは放棄できないんです(放棄したという書面を作っても無効です)。
父親が存命中はいつでも認知請求はできますし、訴えもできます。
父親の死後3年すぎて、ようやくできなくなるだけです(民法787条但書)。

なので認知関係は書面にしても法的意味がありません。
公正証書にしようと、一般の示談書にしようと効果は変わりません。

次に、養育費なんですが、これは親(不倫相手)の分と子の分があって、親の分の養育費は放棄することはできます。
この意味において書面にしていおくという法的意味はあります。

しかし、子の分について(例えば学費とか)は、親が当然に扶養するべきものですから、この分については放棄の書面を作ったとしても後々請求することができます。

法的意味はさほどないにしても書面にするということはいろいろな意味であり得ますので、
細かな事情が分からない以上、これ以上は弁護士さんに相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧に答えてくださりありがとうございます。


旦那の子であった場合の認知・養育費は仕方ないのですね。。。


それならば、こちら側としては相手側がDNA鑑定の証明を持って調停をおこすまで何もする事はないに等しいのですね。


旦那の子かどうか疑わしいのは、精子が弱い旦那の体の件もあり、果たして旦那以外の男の子の件で今回巻き込まれたのなら、旦那にも責任はありますが、不倫相手の女性に慰謝料を請求したい。離婚の危機まで発展したのに、仏ではいられません。

私が相手側に慰謝料請求を家裁で起こせば、もしかしたら胎児へのDNA鑑定(羊水から)の許可がおりるかもしれませんが、そこまでするにも精神的にも金銭的にも負担が大きすぎます。


やはりアドバイスのとおり弁護士さんに相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/06 12:13

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