
自分の友人(40代男性)の話です
彼は離婚経験あり、現在独身・彼女なしです
最近知り合った女性がいるそうです(どこで知り合ったかは知りません)
その女性には夫と子供がいますがお金が入り用だそうで、友人とお金で付き合いたいといっています
要は愛人か売春の約束をしているんですね。友人も離婚経験者で他人の家庭を壊すことはしたくないので、お金だけの付き合いであることを双方で確認しておるということです
相手の女性が金銭目的で性交渉を持つこと、および友人が性交渉目的で金銭を渡すということはメールに残っています
この場合相手の夫に知られた場合は慰謝料を請求されることになるのでしょうか?つまり愛人契約/売買春約束の場合に相手となった男性が訴えられることがあるのでしょうか、という質問です
売買春は違法だとか、風俗へ行けばよいとかいう回答はご遠慮下さい
双方で金銭目的の性交渉を合意し、合意の証拠が残っている場合に夫は妻の相手となった人物に損害請求ができるかどうかという点を知りたいのです
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
■友人と女性に合意があっても夫の許可が無いことから、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をされたら勝ち目はありません。
また、契約後に女性が性交渉を断ったとしても、このような契約は公序良俗(90条)にあたり無効となるので、責任追及はできません。
さらに、すでに性交渉の対価として金銭を支払っていたとしても、不法原因給付(708条)に該当するので、返還請求もできません。
■なぜ法律上このような結果が出るかというと、民法にはクリーンハンズの原則(自らの手がきれいなものしか、法に助けを求めることができない)があるからです。
No.3
- 回答日時:
>この場合相手の夫に知られた場合は慰謝料を請求されることになるのでしょうか?
「請求されることになる」=「夫に請求する権利がある」
という意味であれば、あるでしょう。
>つまり愛人契約/売買春約束の場合に
>相手となった男性が訴えられることがあるのでしょうか。
だって、相手に夫がいること知っていたんでしょ?
以下にも書きますが、性質がどうであろうと、
夫から見れば不倫以外の何物でもないでしょう。
>売買春は違法だとか、風俗へ行けばよいとかいう回答はご遠慮下さい
相手に夫に慰謝料を請求される可能性の検討に関して言えば、
それはあまり関係ないです。
>双方で金銭目的の性交渉を合意し、合意の証拠が残っている場合に
>夫は妻の相手となった人物に損害請求ができるかどうかという点を知りたいのです
その合意に相手の夫は関係ないですからね。
相手の夫にとっては、不法行為責任が成立するかどうかだけの問題ですし、
妻とご友人との間の約束がどんな性質だろうと、
夫からは民法709条の要件を満たせば不法行為となるってだけです。
余談ですが、その契約は民法90条に引っかかって無効だろうと見ますけどね。
んで、契約が無効になった上で支払ったお金は
民法708条不法原因給付に相当して返してもらうこともできない、と…。
そんな踏んだり蹴ったりの契約はやめとけとアドバイスするのが
正しい友人の姿じゃないかなーと思ったり…
まぁでも、ご質問への回答にはあまり関係のないことです。(だから余談)
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