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夫に浮気の慰謝料請求の通知書が送られてきました。

夫に以前浮気をしていた女性の離婚したご主人から慰謝料請求の通知書が自宅に届きました。

私(妻)は、浮気をしていた事実は以前確認しましたがその後和解し
浮気の証拠になるものは何もありませんが
今回の通知書が来たことにより
元浮気相手の女性に慰謝料を請求できますか?

A 回答 (6件)

最初のアドバイスの時に申し上げましたが、弁護士さんからの物だと言うことはあなたの文面から察しが付いています。

弁護士さんも色々です。内容証明文書に、性行為の動画やらいろいろあるなどというような事を内容証明に書く弁護士は、そう多くいません。多分馴れていない弁護士さんでしょうね。依頼者が言うままのことを書いたのでしょう。法テラスに行かれても無駄だと思いますよ。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

そうすると弁護士に依頼することが無駄ということでしょうか?

以前おっしゃっていたように
お手紙で払えない旨を直接その担当弁護士に送ればいいのでしょうか?

お礼日時:2017/12/03 11:38

お礼を拝見しましたので、再度失礼します。


不倫の発覚は昨年の春頃とのことです。そして、A子さん夫婦は今年の2月頃に離婚されたそうです。つまり、10ヶ月程度は、夫婦関係でいらっしゃったわけです。

その夫婦で過ごした内容は分かりませんが、A子さんの不倫後は、夫婦の再構築を計られたか、御主人がA子さんの不倫を宥恕(許した)された結果の10ヶ月程度の夫婦関係が継続した。と、考えるのが妥当でしょう。A子さんのご主人がおっしゃっている、不倫が原因で離婚に至ったのではなく、これは明らかに性格の不一致による離婚です。(確か、判例にあったように記憶しています。)

●不貞行為の証拠として性行為の動画やら何やらいろいろとあるようです。
B男は、精神的な苦痛を受けたとして300万を要求しています。

 ↑ こういう内容を書いてよこすのは、明らかに脅しているのです。慰謝料は支払う必要は無いでしょう。あくまでもA子さんご夫婦の問題です。再度申し上げます。上記のようなことを書いて慰謝料を請求するのは正当ではありません。恥の気持ちを利用しようとするやり方です。妻のあなたに刺激を与え、あなた方ご夫婦を窮地に陥れようとする方法での請求です。放置しましょう。支払えない旨の意思表示をしてです。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

正当の請求ではないとの事ですが弁護士さんからの内容証明です。

どのような案件でも弁護士は内容証明を書くものなのでしようか?

とりあえず夫には法テラスに相談に行くように言います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/03 00:22

今回の通知書が来たことにより


元浮気相手の女性に慰謝料を請求できますか?
  ↑
和解は、誰と誰の間に成立したのでしょうか。

相手の女性と、質問者さんの間で成立して
いれば、夫からの請求があっても
原則請求出来ません。

それとも、相手の女性・その夫と、質問者
さんの間で成立した和解ですか?

和解契約の内容はどうなっているので
しょうか。
口頭で和解したのですか。
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この回答へのお礼

和解とは
私と夫の間での和解です。

説明不足ですみません。

お礼日時:2017/12/02 18:14

離婚すれば可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚する気はありません。

お礼日時:2017/12/02 16:59

あなたがどの様な損害を負ったのか。

そして、その証拠があれば損害賠償請求は可能です。お書きになっているのは、多分仕返しというか相殺をお考えのようですが、現状では無理でしょう。それよりも、支払いを拒否する方が賢明な方法です。

送られてきたのが「慰謝料請求の通知書」と、お書きになっていますので、相手は弁護士を通して内容証明郵便で通知してきたものと思います。従いまして、あなたの方も、【本件請求者の配偶者、○○氏と私は、不適切な異性関係がありましたが、既に話し合って決着済みです。従いまして、お申し出にそう事は出来ませんので、ご承知起き下さいませ。】と、いうような短い文書を内容証明郵便で送っておくことです。返事は必ず出した方が良いです。

余計なことを申し上げますが、あなたがお尋ねの「元浮気相手の女性に慰謝料を請求出来ますか?」についてです。一見正当な主張のように考えられますが、実は不倫の慰謝料に関しましては、実はこれは受け身に回っているのだ、ということにお気づきになるべきです。ピシャリと遮断するのが正解です。お書きになっていることから判断して、請求に対して正当に拒否する材料があるでしょう。前記の理由とは別にです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、仕返しの気持ちが大きいです。
私たち夫婦間では約1年前に話がついていました。

しかし忘れた頃の今日、通知書が届き怒りが再燃しました。

夫の元浮気相手(A子さんとします)の元夫(B男)からの慰謝料請求ですが
二人は今年の2月に離婚が成立しており
離婚に至ったのは、A子と私の夫との不貞行為のためであり。
不貞行為の証拠として性行為の動画やら何やらいろいろとあるようです。
B男は、精神的な苦痛を受けたとして300万を要求しています。

しかし、夫とA子は昨年の春頃に関係を清算しています。

やっと忘れかけた頃に、また嫌な思いを再燃させられ
私だって慰謝料ほしいわと思った次第です。

今回の慰謝料に関しては夫のポケットマネーからなんとかしてもらうつもりです。

なので、ただ私の受けた精神的苦痛をお金にかえたいだけです。

私のその証拠があれば可能との事ですので
その時に不眠症になり精神科に通っていましたので診断書なら出せます。

お礼日時:2017/12/02 17:17

過失があればできるよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
過失とはどういったことでしょうか?

お礼日時:2017/12/02 17:20

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