【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

夫の不倫と別居


夫がW不倫をしています。
私は気づいていないフリをして証拠を集めていました。
夫と相手はバレずに離婚して一緒になる計画をしていました。
先月、夫から「ずっと我慢していた、一人になりたい、離婚する」と言われました。
私は「離婚はしない、不倫を知っていて慰謝料請求出来る証拠もある」と伝えました。
後日 夫は「相手とは別れた(嘘)相手に何もしないで欲しい。でも離婚はする」と言って出て行きました。
家のローンは払ってくれていますが生活費はくれません。婚姻費用請求しようかと思っています。
相手に慰謝料請求をして
私の気の済むまで離婚せずローンを払わせ生活費をもらって、気が済んだ時に夫から慰謝料をもらって離婚する事は出来ますか?
相手からもらってしまうと夫からはもらえませんか?

子供はいません。
病気の老犬2匹ともう1匹の犬がいる為、離婚してアパートに引っ越すことも出来ません。
パートをしていますが犬の通院もあり今はフルで働く事が出来ません。

A 回答 (7件)

メールのやりとりだけでは主たる証拠にはなりません。

弁護士の言う通り全て正しいとはいないですよ。不倫の慰謝料問題に、通り一遍のことしか知らない弁護士が沢山います。このQ&Aに回答している弁護士も、トンチンカンな回答をしていました。

それはさておき、夫婦の状況とかメールのやりとりの内容、頻度等々によります。そう言う情報が書かれていませんので、バーチャルな証拠は無理なように先の回答に書きました。あなたのご相談の件は、慰謝料を取れるケースです。それを証拠と共にどの様に組み立てていくかが問題です。慰謝料請求の要件の点で失敗しないようにしましょう。失礼しました。私には、ついつい余計な事までいう悪い癖があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
結婚21年、夫は夫婦は破綻してしていたと言っていますが、一緒に生活をし、いっしょに出かけたりしていたので破綻していたとは思いません。
メールの内容は肉体関係があることがわかる内容で、頻度は毎日2時間ほどです。不倫は1年ちょっとです。
本当は戻って来てもらい、やり直したい気持ちですが、ここまで来ては無理だと思いせめてお金で…と思いました。

お礼日時:2018/06/30 00:41

不倫の証拠が揃ったなら弁護士へGO。


旦那と相手と両方から慰謝料取れます。
W不倫ってことは相手も既婚ですよね。相手の旦那にも連絡して、相手の旦那も自分の妻と間男(ご質問者様の夫)に慰謝料請求できます。
まずは弁護士が話し合いの場を設定するでしょうから、旦那の両親がご健在なら当然連絡。
そこで慰謝料を協議。最初は多めにふっかけて、早く縁を切りたいからと一括で支払うよう要求します。
協議の末、折り合いがつけば、少し減額、分割に応じる、など決めていきます。
旦那がごねたり、揉めるようでしたら会社にも証拠とともに報告して、社会的にも殺すことも考えましょう。
家は夫婦の共有財産ですので、旦那の取り分をご質問者様が支払って、ご質問者様のものにして、住み続けることも可能です。
離婚したあと、旦那と相手が再婚することは認めてあげましょう。
そして夫婦で慰謝料返済地獄に堕ちてもらうのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
離婚後に相手との再婚…
別れてしまえば関係ないですもんね。

お礼日時:2018/06/30 23:47

相手に慰謝料請求をして


私の気の済むまで離婚せずローンを払わせ生活費をもらって、
気が済んだ時に夫から慰謝料をもらって離婚する事は出来ますか?
  ↑
1,慰謝料の請求は可能です。
  ただし、離婚に至らない場合は、慰謝料は
  少なくなります。

2,有責配偶者からの請求による離婚は難しい
  ですが、それでも別居期間が5年ぐらいも
  続き、婚姻生活が破綻している、と認定されれば
  認められます。

3,生活費の請求は可能ですが、相手が実際に
  払うかは問題です。
  法的には権利がありますが、現実問題として
  長い間払い続けさせるのは難しい場合が多く、
  みな、これで苦労しています。




相手からもらってしまうと夫からはもらえませんか?
  ↑
ハイ、基本的にはその通りです。
法的には不真正連帯債務、といいまして、
相手から全額受領してしまえば、それ以上は
夫から請求することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
生活費は難しいのですね…

お礼日時:2018/06/29 19:01

>私の気の済むまで離婚せずローンを払わせ生活費をもらって、気が済んだ時に夫から慰謝料をもらって離婚する事は出来ますか?


できますけど、もらえる慰謝料は離婚する場合に比べてかなり減額されますよ。

>相手からもらってしまうと夫からはもらえませんか?
いいえ。
両者に請求できます。
しかし質問者さんの気が済むのがいつになるかわかりませんが、不法行為に基づく慰謝料請求の場合は、民法第724により3年の時効が設定されています。
離婚する時には時効を迎えて、請求できない可能性があります。
慰謝料を債権としておく場合も、10年で消滅します。

離婚しないで相手に少額でもまずは慰謝料を支払ってもらい、公正証書で今後一切旦那さんとは会わない、近寄らない、違反した場合は慰謝料上乗せでなどの取り決めをする。
書かれている内容から、旦那さんも相手の女性もまだまだ未練もあるし続けるつもりでしょうから、この先もきっと密会などするでしょう。
そのたんびに公正証書をたてに追加で慰謝料を支払ってもらい、さらにローンも生活費もいれてもらいましょう。
有責配偶者からの離婚請求はできませんから、旦那さんから離婚したいとは言い出せません。
もちろん公正証書には強制執行条文をつけておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
公正証書ですね

お礼日時:2018/06/29 19:03

●相手からもらってしまうと夫からはもらえませんか?



 ↑そんなことはありません。あなた考えの通りの事を私は相談者に勧めています。事実その通りになっています。この件に関しての心配は無用です。

あなたの証拠なるものはどの様なものでしょうか。バーチャル的な物でしょうか。リアルな物でしょうか。キチンとした証拠と、あなたの損害の程度が証明出来てその責任は相手2人にある、とりわけまずは不倫相手女性にある、という証明が具体的に出来るならうまく行くでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
メールのやり取りですが、弁護士さんに証拠になると確認済みです。
考え通りにすることも可能なんですね。

お礼日時:2018/06/29 19:05

婚姻費用分担を家庭裁判所で申し立て 別居に至った理由を夫の不倫で出て行った事を話し、離婚はしない。

と婚姻費用の調停でははなし、今度は不倫相手と夫に慰謝料請求をし、不倫の代償を貰い、それから考えたら良いと思います。相手からは慰謝料は一回です。
夫は今回請求し、離婚の際にも項目に入れたらいいです。
裁判官によって考慮の仕方が変わってきます。
出来るだけ沢山支払って貰って下さい。
健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
離婚せずに慰謝料請求ですか。
考えていませんでした
考えてみます。

お礼日時:2018/06/29 19:06

何故貴女は愛してもいない夫と結婚生活を継続しないといけないの?



犬のどうのは貴女の個人的な理由であり、旦那には関係ありません。

不倫相手も旦那が既婚者と知らなければ無実です。

少なくても貴女より不倫相手の方が旦那を愛しているように見えますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相手は既婚と知っています
お互いの配偶者にバレたら大変、絶対バレないようにしないと、二人の未来のために(LINEですが)と言っています。
私も夫を愛していたので1年も信じて待ちました。
ただ今は愛していたからこそ許せない思いが強いのです。

お礼日時:2018/06/29 18:44

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