
長くなりますがお願い致します。先日夫の不倫相手に慰謝料を請求し、分割になった為公正証書にしました。
社内不倫の為【業務上必要不可欠な事以外ではいかなる手段を使っても連絡はしない。個人的な接触はしない】という文言を入れました。ですが、それからまだ1週間ほどしかたっていないのですが、早速接触している事がわかりました。目撃したのが人混みだった為と、遠かったので携帯カメラでは限度があり撮影はしませんでしたが、時間、天気(屋外でした)まわりの状況や2人の服装、何をしていたか等を細かくメモにとりました。おそらくまた接触すると思うので、興信所を使いきちんとした証拠をとろうと思っています。
(1)その場合は不倫相手の自宅に(1人暮らしです)出入りしているだけで証拠になるでしょうか?同じ職場なので『体調が悪いと言うので送って行った』『仕事の話があったので部屋には入ったが30分ほどで出てきた』等と言い逃れされるとこちらも何も言えなくなりそうです。さすがに外泊になればそれは言えないと思いますが、前日から張り込みをしてもらい翌日何時に出てくるかわからない状態では、何時間になるかわからないので正直そんなに費用をかける事は出来ません(大体1時間1万円ほどかかります)泊まりではなくても証拠としては充分でしょうか?
(2)公正証書に違反した場合でも、違反した場合の金額は入れていないので強制執行ではなく、慰謝料請求と同じ流れになりますよね?
今回は違う弁護士さんにお願いしようと思っているので、相談が出来ない為質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
今現在は、相談者さんは旦那又は相手には離婚の意思表示をしていますか?
していた場合は、下手をすれば婚姻破綻という認定がされると不貞行為や公正証書にある内容で連絡をとらないという内容は無効となります。
仮に、相手がパワハラで脅されていたとした場合、それを覆すことができなければ相談者の負けとなります。
公正証書に記載があっても、今回の様に特に連絡をしない等が有効なのは離婚(婚姻破綻を含む)がされていない時に有効となる内容ですから、離婚の意思表示がされた場合は婚姻破綻が認められる場合は多々あります。
そうなれば、妻としての権利侵害が発生しませんから公正証書に記載がある内容でも無効となることがあります。
権利が無くなったものまでは、法律は保護してくれません。
>パワハラですか(笑)それはないと思いますよ。そこまで頭がまわる人間ではありません。
とNO1のお礼欄に書かれていますが、上記の状態であれば相手は相談者より一枚上手ということになります。
過去の不貞行為での慰謝料は、公正証書の方は有効になります。
ですが、会わない・連絡しないは、いくら書かれていても離婚後(婚姻破綻後)の自由までは束縛ができません。
離婚意思を表示していない場合は、まだ妻としての権利がありますから内容は有効となります。
ですが、その違約を証明しないと、如何なる請求もできません。
違約が証明されれば、慰謝料請求ができますがこれは強制ができませんから、相手が認めない限りは訴訟しかありません。
yamatoさん
当然相手が認めなければ請求は出来ないでしょうね。当然です。
こちらもバカではありませんから、言い逃れが出来ない証拠を集めてから行動をしますので。
離婚後の行動についてはどうでもいいですし、公正証書の中にも何も書いてませんよ?離婚後は強制が出来ないのは素人でもわかりますし。
婚姻破綻がうんぬんとありましたがあくまでも【婚姻期間中は接触しない】としてるので、そこで婚姻破綻がどうのという事は関係ありません。
パワハラうんぬんというのもありえません。相手や私の夫の事を知らない方はそをんな事を考えるのかもしれませんが、それはありえないです。そんなに頭はよくありませんので。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
たぶんあなたの目論見とは違う展開もありうるので弁護士に相談した
ほうがいいです。
公正証書まで作ったのにそれが履行されない状況。
あなたが腹立たしい状況はわかりますが、相手もあなたの夫から関係
を強要されていると主張できる状況かも知れません。
簡単にいうと、パワハラであなたの夫に支配されていると主張してくる
可能性があるということです。
あなたが彼女を責め立てれば、彼女はあなたの夫と会社をパワハラで
責め立てるかもしれません。
poolisherさん、回答ありがとうございます。
パワハラですか(笑)それはないと思いますよ。そこまで頭がまわる人間ではありません。だからこそ公正証書を交わしてすぐに、違反するような行動をとる訳ですし。
夫を訴えるならそれはそれでおもしろそうです。私は離婚しますし関係ないので。
ありがとうございました。
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