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兄弟で等しく相続した共有の土地を、兄が弟に無断で単独名義に登記し、他人に売却し、その他人が登記した場合に、単独名義に登記したことが無効であることのことで、他人への売却も登記も自己の持ち分を超える部分は無効とのことですが、これは2重売買や時効援用後の権利が先に登記をした方になるとのことと矛盾しているように思います。この理屈を適用すれば、2重売買では家主が先に一方に売った時点でもう一方に売る権利が無いこととなる訳ですし、また、時効取得が成立した時点で、売主は自己の物でないものを他人へ売ることができないと考えるべきではないでしょうか?

A 回答 (1件)

ここではなく「社会」→「法律」のカテゴリーに行けばこの手の話しが日に五件。

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