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小型船舶操縦士の免許について教えてください。

3級海技士 (航海)と3級海技士 (機関)の海技免状を持っているのですが、

総トン数20トン未満の船で、全長4メートルで40馬力の船外機を運転する場合、さらに1級小型船舶操縦士の免許をとらないといけないのでしょうか?

また、水上オートバイを乗るときも、さらに特殊小型船舶操縦士を取らないといけないのでしょうか?

3級海技士 (航海)と3級海技士 (機関)の海技免状を持っていれば、1級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士は取らなくても船外機に乗ることはできるのでしょうか?

教えてください。
よろしく、お願いいたします。

A 回答 (2件)

小型船舶の免許制度はあるドンを儲けさせるための制度です


だから小型船舶操縦士の免許を必要とします
あなたの場合は学科免除になるので実地試験を受ければ1級小型の免許が受けられます
試験は船舶職員課ではなく小型船舶操縦士協会や各地の海技学院が代行しています
最寄りの船舶職員養成協会や海技学院で訊けばいいです
運輸局の掲示板にもポスターが貼ってあります
おそらく講習を受けなければならないと思います
4級小型以上の免状があれば水上バイクの操縦ができます
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この回答へのお礼

ドンて誰のことでしょう?
また小型船舶操縦士の免許を取らないといけないんですね。
自分は学科免除になるんですか。特典てそれぐらいですね。
聞いてから免許取りたいと思います。
どうも、ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/30 16:43

凄いですね、3級海技士、免許更新などの機関で確認すれば分かると思いますよ、海技免許で検索すればたぶん出てくると思います。

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