
生活保護を受けている世帯の居住する住居への住民票の異動について
役所に電話で相談しても要領を得ませんでした。
後日、直接窓口に行って相談する予定ですが、その前にこちらで相談させて下さい。
生活保護を受けている世帯が住民票を置く住所へ、生活保護を受けていない人の住民票を移すこと(世帯主が二人になる)は可能でしょうか。
私は仕事柄、自宅があっても帰ることはほとんどありません。
仕事のある先へ出向き、そこで仕事をこなします。
その仕事が終わると、次の現場へ向かいます。
生活の場は会社が用意した部屋(各地にある社員寮)や、ビジネスホテルなどです。
自分で部屋を契約していたこともあるのですが、ほとんど留守であったため防犯上の理由などから大家に契約を切られたことが過去に2度ありました。
仕事の勤務形態や、部屋を借りたとしても留守がちになることを事前に説明したところ、大手不動産屋からも仲介を断わられました。
そのためここ数年は母の暮らす実家に住民票を置いていました。
その母が先日亡くなったため、住民票を移すよう役所から指示されました。
私が母の暮らしていた部屋を借り続けようと思ったのですが、築年数のあるアパートであるため大家が建て替えを考えており、契約更新を拒否されました。
建て替えについては2年以上前から通知されており、更新を断わられたことに問題はないとの認識です。
私には母以外の身内はいません。
そのため住民票をどこに置くかで困っていました。
そこに10年以上の付き合いになる知人が
「住民票だけでいいなら私の家にしばらくおけばいい。」
と提案してくれました。
しかしこの知人は生活保護を受けています。
役所に私の住民票を移すことが可能であるかどうかを尋ねましたが、全く要領を得ませんでした。
「生活保護の世帯は別世帯との共同生活を認めない。」
と説明されただけでした。
実際に生計を一つにするわけでなく、まず知人の家で寝泊りすることはないです。
遊びに行くことはあるかもしれませんが。
また荷物についてもアルバムや母の形見など、衣装ケース一つ分くらいを置いておく程度です。
よって「共同生活に当たらないのでは?」との問いには、何を調べるでもなく「できない」の一点張りでした。
生活保護を受けるには生活の実態を把握するために、市の職員が自宅を訪れます。
窓口に行った際には、それを抜き打ちでやってもかまわないと説明する予定です。
母の住んでいたアパートとは年内で契約が切れます。
何とか交渉してそこまで延ばしてもらいました。
それまでに住民票の異動先を見つけなければなりません。
どなたか詳しい方がおられましたらお知恵をお借りしたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
話がややこしいので、基本的なルールの観点から説明していきます。
住民票というのは実際に住んでいる所に登録する決まりになっており
もし、その様な事情で、実際に住んでいない場所に住民票を置き、
それを役所が発見した場合は、「職権消除」という事で
役所が勝手にあなたの住民票を削除出来る仕組みになっています。
※違法行為でもあるので罰則が適用されるケースもあります。
つまり、基本的には相手が生活保護だとかは関係なく
住民登録上の住所に居住していないという事が一番の問題点になるので
それが生活保護受給者となると「実際に住んでいない」という問題の
発覚を更に早まらせる事になり問題を引き起こす原因になります。
生活保護受給者は住民税などの納税なども免除されていますが
そこにあなたの住所を移すと当然納税対象者(世帯)としての処理がなされるので
どういう事になっているのか?という調査がなされます。
当然、生活保護受給者側も福祉事務所から調査がされると思いますし
その際の説明で、実際にはあなたはそこに住んでいないとなると
「職権消除」により削除されるだけになるので
結果的にあなたの住所が無くなってしまう事になります。
まぁ住所変更などは比較的簡単な事なので誰でも出来ますし
嘘を付いて形だけ・・・という事も可能ですが
すべて法律という物が付きまとっている問題でもあるので
嘘の申告や無申告をすれば罰則規定により罰金刑もあるという事も理解してください。
結局の所、国に管理されている生活保護者は
すべて状況を把握されているという事でもあるので
あなたが住んでいないのに住んでいるとして住民票をそこに移すと
違法行為が発覚しやすい、ということになり
住民票の削除・罰則規定による罰則の適用もありえるという事になります。
すべては「住民基本台帳法」という法律的な問題が関わるので
違法にならない方法を取るか、一時期の対処として
住民票を一時移動しておきたい、という場合などは
発覚が起こりにくい場所を選ぶ必要があります。
生活保護者の住所では、逆に発覚が早まる場所、となるので適切では無いでしょう。
回答ありがとうございます。
職権削除については存じております。
ですが私は仕事上、実際に住むところに住民票を移すことができない場合があります。
転入と認められない短期間(1週間?)でいくつも職場が変わることがあるためです。
その点についてはアパートの契約を破棄された際に役所に相談したことがあります。
そのときの回答は
「休暇や休職、退職した際に帰る場所を住居と考えます。」
といった内容のものでした。
また、今回私がこのような質問をした背景には
「夫婦が同一住所にいても別世帯にできる」
ということを知っていたことがあります。
原則としては認められないそうですが、地域(条件?)によっては認められるようです。
私の古い知人にそのような夫婦がいました。
夫婦で生計が別ならば、生活保護世帯とも可能では?という安直な考えです。
先ほど役所に再度電話をしました。
先日電話に出られた方とは別の方が出られて、事細かに事情を聞いてくれ相談に乗ってくれました。
生活保護世帯と別世帯として同居することは認めることはできないが、住居の相談なら受けてくれるとのことです。
私のような者でも入れるところを探すための相談を受けてくれるそうです。
形は変わってしまいますが、「住民票を異動先を見つける」という問題の解決にはなるので、こちらで話を進めていきたいと思います。
丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
生活保護を受給している住所へ住民票を写した場合には、生計が別だとしても、生活保護受給は、住民票を移した時点で、完全にストップされ、それまでの生活保護受給分のうちから、受給分の返還を要求されることもありえるでしょう。
受給者が困窮になるだけでしょう。いくら、生計は別と主張したとしても、取り合ってくれないと思います。住民票を写すのであれば、生活保護受給者以外の住所限定で、移されることを切にお勧め致します。
回答ありがとうございます。
質問を投稿した後、生活保護について調べてみました。
地域によって違いはあるものの、条件の厳しさがわかりました。
税金によって生活をまかなわれるのですから当然なのでしょうけれど。
私のやろうとしていることが難しいということがわかっただけでも助かりました。
本当にありがとうございます。
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