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いずれは、結婚も考えてはいるのですが、
今の状態をなんとかするために、私が生活保護受給しているものの
なんとか、今の家に居候をさせて、相手に一度新たな道を出発させて
あげたいと思うのですが
その相手には、おそらく1000万?3000万?の借金があります。
(金利が安い、といううたい文句に騙されて、自分で使ったとはっきり言っています)

どう借りたのか? あとは、その処理方法は別として
(法テラス、自己破産、個人再生、場合によっては風俗で稼いで任意整理?)

一度相手に自立するために、生活保護から出る家賃相当分を
お相手の居住の家賃に当面の間、相当させても大丈夫なものでしょうか?

なるだけ、お互いを別会計にして、お金の数字だけはごっちゃにならないように
することは考えてはいますが、
これは、もしかしたら、ばれないようにやったほうがよいのでしょうか?

また、住民票は、生活保護世帯(一人暮らし)の家と同じ住所に移転させても
大丈夫でしょうか?

p.s.万一、そのまま結婚となった場合は、生活保護が2人分になるとは聞きましたが、居候では、相手の分は出ないという言葉だけは聞いています。

お相手の方は、借金から逃げているために、現在住所不定に近い状態です。

よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

補足拝見致しました。

つまりあなたは彼女の弱みにつけ込んで、取り憑きたいわけですね。であればこれ以上申し上げることはありません。
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生計同一者と保護対象が同義でないと解釈される事実はあります。


法律は実論的に証明可能な性質のものではないので、あるという事実をお伝えするより他ありません。
しかし、これはraiden33さんが見当違いであるということでもありません。
そもそも、生活保護の法律は制定された年代が非常に古いものが多く、法整備が後回しにされている為に現代社会の価値観や現生活者の実情にそぐわないまま他法優先という原則も投置され、まことにこんがらがった事態になっています。ましてや、法律の専門家でもない一公務員に過ぎないケースワーカーに法律の広域に精通せよというのは無理難題なのです。
もう一点、質問者さんの現状に危惧されることは。事業始動に向けて貯蓄を考えておられるようですが、例えそれが自立の為であろうと、爪に火を灯すような生活をした事実の上の結果であろうと、生活保護受給者の貯蓄は制限されており、限度額を超えると返還が求められます。事業のことをお考えならば、生活保護受給者を対象とした事業支援金の貸し付け制度があります。ご相談下さい。
そしてraiden33さんがおっしゃるとおり、担当ワーカーさんへありのまま相談されることが何よりも大切です。その結果がおもうようにならなくとも、その結果を以て次の打開策を模索できます。生活保護受給の他救済制度は沢山あります。何がこの問題にふさわしいのかを知る手掛かりが、担当ワーカーさんとの相談で見えてくるはずです。
昨今、話題とされる不正受給は個人の胸算用ひとつで可能なほど安易なものではありません。私が自身で調査する限り、不正受給の背景には福祉事務所内に協力者がいる汚職である場合が過分にあります。ここに証拠を以て断じれないことが不甲斐ない限りですが、質問者さんはここへ相談を持ってこられるのですから、福祉事務所内に強力なつてはないと想像します。であれば、安易な不正で生活保護受給を断たれる可能性が無いとは言えません。質問者さんの安定した生活を何より確保されることが、結局はお相手の助けにもなります。
ですから、私もraiden33さんの意見に賛同します。次の段階に進みましょう。健闘をお祈りします。
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「生計同一者」なのに「保護対象じゃない」。


それなのに居候の収入が、被保護世帯である「質問者の収入」に計算される…


法的にありえませんが?
同居人の保護の金は出さないが、同居人の収入は計算する?
ムチャクチャですね。


生計同一なら同一世帯として保護対象です。
特別な事情で世帯分離が認められない限り、同居人の最低生活費を追加計算したうえで同居人に収入があれば質問者世帯の収入になります。


何らかの理由で世帯分離になれば、収入は計算されませんが、最低生活費にも含まれませんから質問者の保護費はかわりません。

世帯員の人数に変更があるのに届け出を行わないのは、不正受給=詐欺です。

質問者が取るべきは、担当者に対して現状の申告を行うこと以外ありません。


「生計同一者」の転入は、生活保護の「増員」か、転入者の収入が多い場合の「廃止」以外、まずありえませんよ。


最終的には実施機関の判断ですので、すぐに相談、申告を行うことです。
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大変失礼致しました。

こちらで勝手に性別を取り違えていたようで、お詫びいたします。
とはいえ、私の懸念は変わりません。その方との将来を模索するあなたは、現状への認識が足りなさ過ぎます。
まずは同居をというこですが、生活保護受給者のあなたにとってのお相手は、例え結婚以前であろうと同一生計者とみなされます。彼女に収入があるのならば、あなたが受給する額から差し引かれます。お相手に借金があるないは考慮されません。お相手が保護対象ではないからです。ですから、同居はお相手にとっても負担となります。
結婚をお考えのようですが、生活保護費受給を求めてのことですよね?あなたが補足するお相手の状況からみて、生活保護受給者となるべき頼りなさがみてとてます。とても、支離滅裂な状況で、助けを得られるとっかかりが必要かと思われます。お相手の精神状態は如何ですか?そこまで生活を破綻させる原因として、発達障害か精神障害の発症が考えられます。
であれば、打開の道がありますお知らせ下さい。
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訂正。

No.2さんの意見へ向けてです。謝
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No.3さんの意見へ向けて。


私はおそらくは、この借金は彼の嘘であろうと想定しています。このような額の融資を受けれるほどに社会的地位があった人が、なぜ家賃も払えない状況になるのか腑に落ちません。一方では借金におわれて、住所不定としながらもです。その家賃の所在地はどこなのでしょうか。彼がかつてはこのような額の融資を受けるほどに社会的地位があった人であることが事実ならば、それ相応に知性と行動力を備えた人でもあるでしょう。なぜ自力で債務整理が出来ないのか。これらのことから嘘であるとするのが妥当だと考えます。借金があったとしても300万円程度でしょう。
こういった腑におちない面が多々ある状況の中で、生活維持が困難であるという証明をどうたてるのかということです。口頭説明だけで、福祉事務所が納得することはありません。また債務整理は福祉事務所の仕事ではありません。
もとから、不正受給ありきの生活設計を質問者さまが考えておられるなら安易過ぎます。道徳の問題もあるでしょうが、下手をすれば質問者さまの受給すら取り下げられる可能性があります。そのことを留意して、考えて頂きたい。

この回答への補足

補足ですが・・・

もし、本人が風俗で働くという意思があれば、受給を取り下げられても充分な収益が出ることになりますので
こちらに関しては、あまり考えていません。

補足日時:2013/03/06 20:53
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この回答へのお礼

あ、一応・・・

こういう経緯がありました。



月給30万ぐらいで、国内を飛びまくる仕事をしていたが、全て親にいれていた

高年齢になっていくごとに、給料が減ってきた。

給料を増やしたいがために、ためたお金を全部使いは立って、海外留学をした。

復職できず

失業保険6か月分を使い切った。このころから、借金を始めた?私にはこのことを隠していた

それから6か月以上経過。私にはこのことを隠していた

家が全員別れた

ダンボールハウスに住んでいる、ごはんは、市役所のパンの支給

友達からお金をもらって、ネカフェにきて、連絡をとりあっていたが、更にそこから逃げているため、現在音信不通。(電話不所持)


・・・
ただ、これだけのこと、妄想する頭だったら、うちにもあるんですけどね。

---
>こういった腑におちない面が多々ある状況の中で、生活維持が困難であると
>いう証明をどうたてるのかということです。口頭説明だけで、福祉事務所が
>納得することはありません。また債務整理は福祉事務所の仕事ではありません。

債務整理は別として、職業がない、税金の申告がない、服がボロボロ?お風呂はいていなかった?等
考えられるかもしれません。
自営業とかをしていなければ、厚生年金に入っているはずですので、当時の職の
年金きろくからも、それ以降職についていないのも、証明できそうな感じではあります。
#空を飛ぶ仕事が、自営業なはずではありません。

お礼日時:2013/03/03 14:16

No.2です。



No.3の方の回答にある「貸す側は彼に返済能力ありとみて貸しているわけで、社会からそのように評価された人間を福祉が保護せねばならぬと判断するでしょうか」について。

生活保護はその人の現状において生存権を保障する制度です。
多額の借金があって、今現在現金がなく、収入も無い人から保護の申請を受けた場合は、当然受理されます。
借金の内容によっては多少変わる場合がありますが、「多額の借金が可能だった」ことを理由に申請を受理しないような福祉事務所は存在しません。

したがって、「同居者がいてその人も生活が困難である」旨を必ず申告するようにしてください。

ただし、結婚とは通常お互いの生活のめどがあってするものであり、お互いの絶対的扶養義務者になるということです。
生活保護をあてにして結婚するなど、個人的には「ふざけるな」と言いたいところですが。
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この回答へのお礼

別の質問にも書きましたが、私自身の生活保護からの脱却もあります。
#事業を始めたいと

事業をはじめる前には、既に、お金をためはじめているころですので

ただ、結婚というのは、ケースワーカーに聞いて、制度上、入籍をしないと
2人分として生活保護が認定されないとのことですが、
ただ、この状態で、相手も、逃げまくっているおかげか、何もできていない
状態とのことです。

一応、「そこで生活保護申請して下さい」でよさそうですが、逃げている以上
保護申請も困難で、かつ、本人に強い返済意思があるにも関わらず、自己破産が
強制されるというおかしな状態になってしまいます。
#保護費から、借金の返済は認められていないはずですので・・・

この返済意思を尊重して、個人再生をさせたいのがあります。
普通の職業をして、たとえ任意整理をしても、一生で返しきれない可能性も
あるわけですから。

お礼日時:2013/03/03 14:08

彼はあなたの生活保護費を大変あてにしていますね。


彼の借金は大変な額ですが、貸す側は彼に返済能力ありとみて貸しているわけで、社会からそのように評価された人間を福祉が保護せねばならぬと判断するでしょうか?結婚となれば同世帯となるあなたの保護費の打ち切りも検討するでしょう。大変な額の借金を返済する能力があると見定められた家庭なのだから。
ましてや、その能力がある彼に対してあなたの保護費を差し出すなど必要なことですか?
次に、彼の借金は嘘であると仮定して、考えてみましょう。何の為に嘘をつくかといえば、あなたから自分をお金をあてにされない為です。あなたの確実な安定した保護費を差し出させる為だと言えます。
これ以上の説明が必要なら何度でもあなたにお付き合いします。
その男は詐欺師です
そして、二人ともに生活保護を受けて暮らせる可能性など微塵もありません。
お考え直し下さい。踏みとどまって下さい。
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この回答へのお礼

すみません・・女性アバなんで・・・

一応男性で、相手は女性です。

本人は働く意欲もあり、返す意欲もありますので、どちらにせよ
お互いで生活保護から脱却というのも考えています。
(逆に、私は、相手の少しの支援を得ての脱却です)

お礼日時:2013/03/03 14:04

税金である保護費で生活しているのなら、他人を養う余裕などあるはずもなく、同義的にも法的にも許されません。



すでに同居しているにもかかわらず、役所に届け出をしていないことは、世帯員の変更という重大な申告義務違反であり、不正受給です。

特に相手が働いているのならなおさらですし、隠れてあなたが働くのは立派な公金詐欺です。
ただちに担当ケースワーカーに申告し、指示を仰ぐようにしてください。
あなたが受給している保護費は、あなたを保護するために税金から支出されているお金です。同居人が生活に困っているなら直ちに役所に相談に行ってください。

また、質問のような状態で多額の借金の場合、自己破産申し立てをする以外方法はありません。免責になるかならないかはその人の状況次第です。

「一度相手に自立するために、生活保護から出る家賃相当分をお相手の居住の家賃に当面の間、相当させても大丈夫なものでしょうか」

大丈夫なわけがありません!

あなたが働いて生活保護をもらわないようになってから、養うなり好きにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


>税金である保護費で生活しているのなら、他人を養う余裕などあるはずもなく、同義的にも法的にも許されません。

>すでに同居しているにもかかわらず、役所に届け出をしていないことは、世帯員の変更という重大な申告義務違反であり、不正受給です。

この事を聞いたときに、「入籍すれば生活保護費出る」としか聞いていないので、
入籍しないと、世帯員が変わらないままとも考えているのですが、どうでしょうか?

ただ、(保護費は級地があまりよくないので、そんなに安くはないのですが)
工夫さえすれば、食事の物価だけはかなり安くすませることができます。
#単に、うちの浪費をやめれば済む程度
光熱費別で、外食もして、1人で1か月実質1万円ですませることができますので
そのあたりでうまくいけるのかと。。

#あくまでも、実質です。実際、適度な贅沢しつつ2~3万は使っていますが、この贅沢をしないと、実質1万円で済まないのです。。。


質問にも書きましたが、本人は、相当返す意思がありますので、個人再生を使おうと考えています。
そうすれば、月3万の返済で済むはずですので、なんとかなるかと・・

お礼日時:2013/03/03 14:02

もう一度人生考えなおしたほうが良いですよ、生活保護中に働けばその収入分支給額は減らされますから、風俗でと考えるなら、支給は無くなりと考えた方が良いです。


また無作為に1千万、3千万と大金を借りた場合、自己破産が認められても、免責は絶対無理です。
一緒に住めば生計が一緒とみなされ、貴方にも借金の責任が来ないとは言い切れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一応、この借金は、最終的にどう使ったのかはわからないのですが、
低金利を売りに、騙されて借りたとの借金らしいです。、

とりあえず、一緒に住めば生計一緒という考えでよろしいでしょうか?

#何かがあってもいいように、障害年金は申請中です。

ちなみに、個人再生を使えば、100万以上、というのは認識してますので
風俗いかなくても、なんとかなるのではないかと

お礼日時:2013/03/03 13:56

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