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虚偽の陳述書、及び証拠説明書の立証趣旨欄の記入について

第3者による、被告の都合の良い虚偽の陳述書が提出されました。

第3者は知り合いである為、事実確認をしたところ
「被告と弁護士に誘導され、作成された」とのことでした。

事実ではないので、改めて真実の陳述書を作成、
証拠として提出しようと思っております。

そこで、同じ第3者による陳述書は証拠として提出可能でしょうか?
同じ人からの陳述書ですと、信憑性に欠け悪い印象を与える気がしますが、
嘘を認めたくありません。

証拠として支障がないのであれば、
証拠説明書の立証趣旨欄の記載方法として

 『虚偽の乙○号証に対する真実の陳述書』 と、虚偽だということを記入して良いのか?

 『訴外 ○○△△による真陳述書』 とだけで良いのか?

 と悩んでおります。

どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

提出可能か不可か、ならば可能だと思います。

タイミングはわかりません。信憑性如何は主観が働く為不明です。
その第3者に再び陳述書を書いた経緯―最初は誘導の元供述したが、後に冷静になって振り返った所、以下の記述には間違いありません―等をそのまま第3者本人の口頭に依り記述してもらう他にありません。
私ならその二者択一ならば『虚偽の乙○号証に対する真実の陳述書』を選択します。
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この回答へのお礼

お忙しい所、誠にありがとうございました。

とても参考になりました。

タイミングに関しては、再度調査をしてみます。

お礼日時:2010/09/30 00:12

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