こんにちは。知恵をお貸しください。当方10年目の医師です。
先日、病棟医長から、2007年中に入院・退院した患者カルテの退院サマリーが未完成で、すでに若い担当医が移動して不在であり、かわりに退院サマリーを記載するように と指示をうけました。
この話を夫にしたところ(夫は、アメリカで医師として2年ほど働き、ドイツで医療系の研究に携わっていますが、日本の医師免許は持っていません)
「診療したことのない患者のカルテ記載は、欧米では医師法違反である」と言われました。
日本の医師法を調べてみましたが、文書に関する記載は、第20条と第24条くらいしかなく、
第20条:
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案 書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第24条:
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5 年間これを保存しなければならない。
・・・と、「診察していない患者のカルテ記載」ということについては何も書いてありません。
そもそも、退院サマリーを完成させていない元主治医とそれを3年間も放置していた病院が悪いのですが
果たして、診察していない患者のカルテ記載は、違法になるのでしょうか?
あるいは、
「主治医○○が退院サマリー未記載のため、2010年9月○日病棟医長○○医師の指示により、医師○○(私)がカルテ内容を元に退院サマリーを作成した」の一文をいれてお けば、私に火の粉はふりかかってこないのでしょうか?
御存じの方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
主治医の連絡先がわかれば主治医に書かせるべきでしょう。
質問者先生はお優しいと見えて、記入作業中のカルテの心配もされてるみたいですけど、当時の指導医が自腹切ってでも全部謄写して控えを病院に置いておけばすみます。
とにかく質問者先生のカルテ補完記載に関する刑事関係の責任は、病院の指示に基づき行う、内容虚偽の記載をしない、記載者が質問者先生であり主治医先生でないことを明記する、で心配なくなります。
後は補完記載終了直後のカルテを印字して質問者先生宛て封書に入れて封印代わりの消印を郵便局でもらって郵送、大事に保管しておけば、万一病院がカルテ改竄して妙な責任転嫁を図っても安心です。←大袈裟かも?
No.7
- 回答日時:
poizon19です。
再回答いたします。>したがって、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」には該当しない→
虚偽診断書等作成の罪には相当しない、と思うのですがいかがでしょうか?
=そうですね。そうゆう場合なら偽造診断書作成の罪には相当しないと言えますね。その様な事情があれば大丈夫でしょう。
No.5
- 回答日時:
医師法は詳しくは知りませんが、条文上は明白です。
第24条:
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
担当医が記載しないまま異動されているんですよね。これは担当医のミスです。明白な医師法違反で、罰金の対象になります。また、医師法では罰金刑が課されると免許を失うおそれがあります。したがって、あなたの病院からその辞めた担当医に対してカルテを郵送し、「直ちに書け。違法だし、免許がなくなるぞ。」といえばいいだけです。
それをやらずにあなたが書いてしまったら、あなたが刑法で裁かれます。なお、診断書ではなくカルテ(診療録)なので、160条違反にはなりませんが、「第17章 文書偽造の罪」のいずれかにはなります。当然、刑罰が課されれば、免許剥奪の可能性は高いでしょう。
>>主治医○○が退院サマリー未記載のため、2010年9月○日病棟医長○○医師の指示により、医師○○(私)がカルテ内容を元に退院サマリーを作成した」
→ 「診療した人以外が記載してよい」という例外規定がありませんので、違法になります。当然医長も「俺がそんな指示するわけないじゃないか!」と言うだろうし。仮に医長が連帯責任になったとしても、あなたの刑罰は免れません。
No.4
- 回答日時:
退院サマリーってのは、単にカルテをまとめたものだけで、診察した結果を書くものではありません。
「診察していないものは診断をしてはならない」ということは法律に記載されていますが、すでに過去のもののカルテを読み、その内容を簡単にまとめることは違法行為ではありません。
カルテに上書きしたり、自分の意見を書いたりするわけではなく、その当時診察をした医者が書いたカルテを要約するだけですから、診察していない患者について新たに書いたものでもなんでもなく、法律違反にはなりません。
ただ、めんどうくさいので、なんだかんだ言って拒否すればいいと思います。
質問者さんには関係ないことですし、退院サマリーなんて書かなくたって何の問題も起きませんから。
アドバイスありがとうございます。
riffy13さまは「退院サマリーは診療録ではない。ゆえに、記載の義務なし。」という解釈でよろしいでしょうか。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの対応で少なくとも質問者さんが刑事責任を負わされることはなくなります。
民事責任についてもカルテ記載の事実の単純な要約しかしないで患者の病状の評価を含まなければ質問者さんのやり方で十分です。後はそういう望ましくない記録体制にした幹部と病院組織の問題です。
アドバイスありがとうございます。
なんといっても一番悪いのは、退院サマリを書かなかった元主治医です。
3年間も退院サマリーを放置するとは、罰金と免許はく奪されるかも、です。
まあ、医者不足という風潮のこのご時世、退院サマリ未記入で免許はく奪されるとは
考えにくいですが・・・
m3.comという、医療従事者向けサイトでも同じような経験をした医師がいないかと
聞いてみたところ、
転院先に退院サマリ未記載のカルテがごっそり送られてきた、という研修医の投稿がありました。
やはり主治医に書かせるものなのね、フムフム・・・と思ったものの
病院にカルテがなくて、患者さんが来院したときに大丈夫なのかね??という新たな疑問が^^;
No.1
- 回答日時:
診察もしていない患者のカルテをどうして書けるでしょうか?もし、FK506さんがこれを行えば刑法第160条の『虚偽診断書作成罪』に問われます。
大きく言えば「私文書偽造」です。●虚偽診断書等作成罪
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられる。
「主治医○○が退院サマリー未記載のため、2010年9月○日病棟医長○○医師の指示により、医師○○(私)がカルテ内容を元に退院サマリーを作成した」という文書があっても、病棟院長が「虚偽診断書等作成罪の間接正犯」に問われ、FK506さんは「実行犯」になります。
ゆえに、思い切り法律違反です。
アドバイスありがとうございます。
退院サマリーには、入院日時、退院日時、病名、入院目的、主治医、経過記録のまとめなどを記載します。便宜上これを見れば入院時のことを把握しやすい、という文書であり、裁判でもない限り、院外のどこかへ提出する必要はありません。
したがって、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書」には該当しない→
虚偽診断書等作成の罪には相当しない、と思うのですがいかがでしょうか?
ややこしいことに、「退院証明書」という文書がまた別にあります。この退院証明書は、医師以外に医療事務員の記載個所もあり、原則、患者さんが(生きたまま)退院する時にお持ち帰りいただくものです。これは3カ月以内に入院の必要がある場合に、入院先の病院へ提出することになっています。
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