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私は男性ですが、昨夜お風呂覗きをされました。

犯人を捕まえるには、現行犯ですか?
もし警察に相談した場合、周囲に聞き取り調査などして、犯人を特定し、後日逮捕してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

現在のところ "覗き" 行為を直接裁く法律はありません。



そのため 一般には建造物侵入罪、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反で取り締まっているような状況です。


その犯人が、だれもが行き来している公共の場(道路や公園等)から覗きをしていた場合、
その立証は、非常に難しいと思います。

しかし、ご質問者さまのご自宅の敷地内に無断で入り込んで、そのような行為をしたので
あれば、建造物侵入罪で裁くことができます。
これは現行犯でなくても立件できるので、まずは、警察に届け出るべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

犯人特定は難しそうですね。
私が気付いたので、再び犯人が戻ってくることは無いでしょうかね?

お礼日時:2010/10/04 09:44

> 警察に相談した場合、周囲に聞き取り調査などして


お巡りさんも忙しいのですよ。
もっと重大な犯罪でも人手不足で困っています。
実被害のない、その程度で人を掛ける事は無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

確かにその通りです。窓を開けて入っていた私にも問題アリです。
家族にも注意喚起します。

お礼日時:2010/10/04 09:46

笑われるだけ。

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