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従業員を組合専従に提供することを会社側が拒んだら不当労働行為ですか?

【現在】
該当する従業員は非専従で中央執行委員として活動中。
当該従業員は従来の職務を続けたままでよいことから中央での活動を了承。
組合専従者になる意思はない。

【組合】
当該従業員をまずは非専従という地位で中央の活動に参加させて
後に中央の専従者へと仕立てたい模様。

【会社】
当該従業員の事業場長(上司)は当該従業員が従来の職務を続けたいこと、
またそのために中央の専従者にはなりたくないという意思については確認している。
当該従業員の部署は小さく、部員は数名。
専門性が高く、簡単に補充はできない。

【労働協約】
中央の専従者を出す場合、会社の了承が必要である旨が記載されている。

【質問】
このような状況で、当該従業員が専従者になりたくないという意思を汲んで
会社側は「当該従業員を専従者にしたい」という組合側の申し出について
了承しないことが不当労働行為にあたるでしょうか。

A 回答 (3件)

在籍専従者は、使用者の判断で構わないのですが、


労働協約がある場合はそれに従うことになります。
質問者様の勤め先では、
「中央の専従者を出す場合、会社の了承が必要である旨が記載されている。」という一文がある以上、これを覆すのは難しいです。

ですが、この協約を結んだ時の組合規模が、現在の組合規模よりかなり小さかった場合、
例えば、この協約を締結した当時、加入資格のある全従業員の3割しか加入していない等の弱小組合だった場合、将来に於いて、協約の有効期間内に、専従が必要とは考えなかった可能性があり、現在の規模が過半数を越え、専従を置かなければ、休日活動などが増え、執行役員たちに負担がかかる場合は会社は考慮しなければならないと思います。

また、正当な理由がなく専従者の拒否を行うのは不当労働行為に当たります。

専門性の高い人物を失うのは…という理由は、一見正当性があるように見えますが、
専門性が高いのなら、なおさらリスク回避のために、同程度のスキルを持った人を育てる必要があるはずです、それを怠っているのであれば、正当な理由とは言い難いです。

しかし、専従は本人の意思を無視することはできません、
在籍専従者は休職者として取り扱われ、職務に従事することはできないものであり、
本人の申し出、意思に基づかなければ、いくら組合だろうと職権の乱用になると思います。

在籍専従を定める場合は、
在籍専従者の人数・専従期間・専従期間中の待遇・専従期間後の措置などについて労働協約でできるだけ具体的することが望ましいです。


回答としては、
会社側に正当な理由がなく、拒否をすれば、支配介入の不当労働行為に当たると思われます(専門職種の人が抜けるのは困るというのは基本正当性がない)、
ですが、専従者に推されている人に在籍専従者になる意思がなければ、
本人の意思を尊重して、会社側は、今回は認めないというのは合理性があると思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

やはり、会社側が専従を拒否すると不当労働行為に当たるわけですね。

結局のところ、本人の意思によるのですね。

自身の進むべき道を熟考して判断したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 22:20

本人が専従希望していないのに、無理やり専従にさせるのはそれこそ不当労働行為に当るでしょう。


本人が専従の希望を出すと、いささか拒否は難しいと思います。

従業員の部署が小さいのは、他の部署から配置転換させれば言いだけの話。
専門性が高いというのは、本当に専門性が高ければいいですが、こういった場合専門性に関するハードルはかなり高いですよ。
もし本人から専従につきたいと希望が出れば、専門性の高さを理由に拒否できるか労基署にご相談ください。
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この回答へのお礼

本人の意思が重要ということですね。

外部環境を理由とした拒否よりも、
しっかりと自分の意思表示をして
望むべき道に進めるよう努力したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 22:25

労働協定では、会社側が了承しないこともある。

。となっているので、会社側が了承しないのは不当ではないと思います。組合と会社の協定に基づいていますから。

第一本人が仕事をしたく、会社側がそれを良しとするのであり、組合が、無理やりに組合専従させることこそ、不当労働行為ですね。組合が労働者を守れないという、なんとも不思議な組合に思えます。
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この回答へのお礼

労働者として望む場所で働く権利を
できる限り主張していきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 22:23

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