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うつ病で再度の傷病手当金申請について

H20.12にうつ病を発症。年休消化後健保の傷病手当金をいただきH21.4まで休職し、
リハビリ出社を経てH21.5から事務職に異動し現在まで通院しながら仕事をしています。

そんな折、外勤営業への辞令が下りましたが、病状悪化の危険性を考え診断書を提出すると
「それなら休職して調子が戻ったら復帰」するように言われました。
当初は傷病手当金を使い休養しようと考えていたのですが、前回分は1年6ヶ月で権利が消滅しているとの事。
健保協会に問い合わせたら「一定期間仕事しているし、別個の疾病と判断される可能性もあるが審査に1ヶ月ほどかかる」と言われました。
最近の事例だと1年半は「相当期間就業後」と言えるのでしょうか?

障害厚生年金の申請は難しそうなので、傷病手当が頼りです。

健保関係に詳しいかた、ご回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

>通院しながら仕事をしています。


同じ病気で傷病手当金を受給するときには、その病気が一旦治癒し再発したということが認められなければなりません。
通達では、医療行為を必要としない状態で復職していることを条件としています。
どのくらいの頻度で通院しているかが不明ではありますが、薬の服用で治療をしている状態ならば厳しい判断が下されると思います。

精神疾患の場合社会的治癒を認められるまでの期間は3年ともいわれています。
いずれにせよ難しいのではないかと。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
現在は月1回のペースで通院しています。
薬の量は減らした時期もあるんですが、現在は少し戻っています。
薬を飲んでいるかどうかは、薬局の利用記録から健保協会で把握してますよね。
今度医師にも相談してみます。

お礼日時:2010/10/14 09:31

休職、復職、傷病手当金受給経験者です。


No1さんも言われている様に、傷病手当金の受給はほとんど絶望的だと思います。
定期的に通院されていますので、『別傷病』というより『同一傷病の継続治療』とされる可能性が極めて大だと思います。
それより、復職の際会社に提出した医者の診断はどの様になっていますか?就労内容を制限する内容なら、今回の異動は不当配転といえます。
『治ったら復職』という事は『治らなければ退職』を意味します。
復職時に貴方の病気の具合を、会社にどの様に貴方が報告していたかによってかわります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
復帰時は特記事項のない復職可の診断書だったと記憶しており、
労働センター等にも問い合わせたのですが、会社側を罪に問うのは難しそうです。
自分にとって、なるべくいい方法を模索していくつもりです。

お礼日時:2010/10/30 13:10

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