ショボ短歌会

妻ですが夫側の一方的な理由で離婚調停中です。現在、夫名義の家に居住しています。夫は実家に居住し別居状態です。夫側より現在の家から退去を求められたとき退去しなければいけないのでしょうか。又、妻の言い分が通り離婚調停が決裂した時、将来的には退去しなければいけないのでしょうか

A 回答 (2件)

まず有責配偶者からの離婚請求は通らないのが一般的です。



例外的に認められるケースが増えてきますが、
それについても相手に相当のケアが必要とされるわけです。
http://www.divorce-zoo.biz/02_016
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます

お礼日時:2010/10/20 09:11

こんにちは。


離婚調停中とのことですが、まず、離婚が成立することと、それに伴う財産分与は分けて考えて下さい。一緒になりがちですが、ちょっと違います。
離婚が成立するには、双方が離婚を受け入れた時、相手側に不貞行為があり、当事者がそれを理由に別れたいとした時に裁判で離婚の判決がでれば離婚が成立します。(正確には、行方不明もケースもあります)
ご質問の状況では、調停中であり、且つ、旦那様の一方的な理由ということで、協議による双方が納得した上での離婚以外は成立しません。

さて、奥様が離婚を受け入れたとき、その受けいれ条件に慰謝料が発生します。
慰謝料は、一方的な旦那様の理由なので、慰謝料を要求することができると思います。
ちなみに、一般的なお話ですので参考程度ですが、約70万円/年×夫婦でいた期間が相場だとか・・・

この慰謝料などが決まって、初めて離婚が成立する一歩手前まできます。

次に財産分与です。
家屋は、どのような形で購入されたのでしょうか?
頭金は誰がだしましたか?ローンの返済は主にどちらの稼ぎによるものですか?
この比率によって、財産の分与比率がおおよそ決まってきます。
それ以外にも、自動車、その他家具なども全て同様です。
この比率によって、財産分与が決まり、その結果、家屋を旦那様が100%受け継ぐとなった場合、
奥様の持ち分を旦那様が支払って明け渡すことになります。

もし、頭金もローン返済も、もっぱら旦那様が出している。もしくは、旦那様の親から受け継いだものであっても、奥様の財産分与比率が0%ということにはなりません。
夫婦生活は、共同で行なわれていますから、分与比率は下がっても奥様の財産権は残ります。

この点を踏まえて、離婚調停をおこなうことが良いと思います。
ちなみに、離婚調停は家裁ですか?協議離婚だと、相手方が強くでれば奥様もあまり何も言えなくなるので、家裁での調停離婚をおススメします。

これは余分ですが、分かれた旦那様の家にいつまでもいるよりは、新しい人生をスタートさせる意味でも環境を変えて、引っ越すことが良いかもしれません。
その時の支度金が慰謝料であったり、財産分与金であったりします。
自分は、この道を選択しました。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2010/10/20 09:13

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