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スナックのフロアーを改装して簡易宿泊所(ゲストハウス)を開業したいと思っているのですが、構造設備に関する事が検索しても分からないので教えてください。

・スナックなので窓がまったく無いのですが、問題無いでしょうか?
・お風呂が無いので、シャワールームだけで可能でしょうか?

上記二点がどうしても分かりません・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

宿泊設備(旅館)を営業する場合は、旅館業法・建築基準法・消防法、食事を出すのならば食品衛生法も関係します。


旅館業法の認可=保健所
建築基準法の確認申請=市役所建築確認課
消防法=消防署

またその土地の用途規制で旅館が経営できるか市役所などに確認する必要があります。
都道府県や市の条例で上記国の基準とは別の基準が設定されている場合もあります(学校の近くやラブホテル等の場合)。
『○○市旅館業法施行令』、とかで検索してみて下さい。

建築物の用途変更が必要で間仕切りは耐火構造にする必要があります。
シャワーなどは男女の区別を明確にしなければなりません、トイレも増設が必要と思います。
火災報知機や消火設備も必要です。

旅館業法では「簡易宿泊所」の分類になると思われます。
客室延床面積が33m2未満の場合は、簡易宿所の経営許可申請ができません。
どの程度の面積ですか。

>スナックなので窓がまったく無い

消火設備を充実させる必要があります。
ただし脱出口や消防隊進入路として1~2個所は設置を要求されるかもしれません。

いずれにしても所轄の保健所の担当に聞いて見るのが近道と思います。

この回答への補足

返信遅くなって申し上げございません。
面積は115m2ぐらいあり、脱出用ハシゴ等あるので消防設備は問題ないと思っています。
保健所に相談しに行ってきます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/11/03 10:49
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・スナックなので窓がまったく無いのですが、問題無いでしょうか?



問題だらけですけど?

・お風呂が無いので、シャワールームだけで可能でしょうか?
これは自由です。

この回答への補足

適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
      ↑
ウイキペディアからですが、採光はどの程度あれば良いのかが分かりません。
詳しく説明があるサイト等あれば教えてください。

補足日時:2010/10/30 15:15
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