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No.3
- 回答日時:
執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは以下の場合です(刑法第26条の2 裁量的取消し)。
1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
従って、道路交通法違反などで罰金刑に処せられた場合、執行猶予が取り消される可能性があります。
道路交通法違反での罰金刑は、制限速度違反による罰金刑(いわゆる赤キップ)や、酒気帯び、飲酒運転、人身事故などで課せられます。
違反金(いわゆる青キップ)で済んだ場合は、罰金刑ではありませんので、大丈夫です(反則金は刑事処分ではなく、行政処分になります)
今回の場合、相手側に怪我は無く、物損事故で済んでいるので、罰金刑を受けませんから、たぶん大丈夫です。
ただし、相手の人が、あとから「なんか、首が痛いよ」と、人身事故に切り換えて来た場合、過失割合が0ではない限り、人身事故の加害者として罰金刑を受ける可能性が出るので、安心できません。
なお、過失割合が低く、酌量の余地があれば、人身事故での起訴が見送られたり不起訴処分になる事もあり、その場合は罰金刑を受けなくて済むので、執行猶予が取り消される事もありません。
そういう訳で、執行猶予中は、赤キップになる交通違反や、人身事故は、絶対に起こしてはいけません。
例え、自分側の過失割合が低くても、過失割合が0じゃない限りは「人身事故の加害者」になります。
過失割合が0になるのは「信号待ちなどで完全に停止している状態で追突された時」くらいしかありません。
今回のような出会い頭の事故では、たとえ、こちら側が停止中でも、基本過失割合は1:9になり、こちら側に「1割」の過失が発生します。
過失割合がたった1割、たった5%でも、相手が診断書を出して人身になれば「人身事故の加害者」になってしまいます。
「人身事故の加害者」になってしまえば、例え自分に落ち度が無くても「罰金刑を受ける可能性」があります。
「罰金刑を受ける可能性がある状態」とは「執行猶予が取り消される可能性がある状態」です。
極論を言えば「車を運転している限り、いつでも、執行猶予が取り消される可能性がある」って事です。
ぶっちゃけ「失効猶予が明けるまで、車の運転なんか、しちゃいけない」です。
そういう訳で、刑事罰の執行猶予中の人は、車が必要になる仕事には就けません。企業側も、執行猶予中だと判ると雇い入れません。
「や」の付く職業の人で執行猶予になっている人達は、絶対に自分で車の運転なんかしません。赤キップ一発で刑務所行きですからね。
因みに、ANo.1で「貰い事故で執行猶予取り消されたら、被害者は執行猶予付いた犯人にぶつかりにいきますよねw」って書かれてますが、これ、実際にある話です。
執行猶予が付いた某事件の被害者の恋人が、犯人を人身事故で罰金刑にして執行猶予を取り消させようと、犯人が運転する乗用車に自転車で突っ込みワザと怪我をした、と言う事件があり、正式裁判にまで縺れ込んだ事例があります。
繰り返しますが、執行猶予中に車を運転するのは「自殺行為」です。実刑に服すのが嫌なら、猶予明けまで、絶対に車を運転してはいけません。
なお「無職だから、いつ刑務所行きになっても構わないもんね」って場合は、好きなだけ車を運転して構いません(但し、他者に迷惑にならない範囲で)
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/20 22:07
お礼をするのが、大変申し訳ございません。
先日のご回答ありがとうございました。
今だに、物損から人身事故に切り替える連絡が、まだありません。
5日たっていましが、大丈夫かまだ不安です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/20 22:08
お礼をするのが、大変申し訳ございません。
先日のご回答ありがとうございました。
今だに、物損から人身事故に切り替える連絡が、まだありません。
5日たっていましが、大丈夫かまだ不安です。
ありがとうございました
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