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職業訓練と失業保険について教えて下さい。

8/31付 自己都合退職
9/3   受給資格決定日
9/9      公共職業訓練 一次試験 筆記試験
9/14     公共職業訓練 二次試験 面接試験
9/17     公共職業訓練 合格発表
9/15  雇用保険説明会・初回講習 出席
9/29  初回認定日 不参加
10/1  2回認定日 参加、職業訓練開校日(現在通ってます。)

私の場合、職業訓練校の案内ミス(学校側も認めている)と私の不注意もあり、9/29の初回認定日に出席しておりません。

失業保険の件ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の制限期間が解除され開校日から受給対象になると、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、ハロワーク職員の方に聞くと答えがバラバラだったことも不安です。
(1)「3カ月の給付制限解除は対象外になり、7日待機期間+3カ月制限後に通常の90日分の支給になる。」という答えと、(2)「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、(3)「職業訓練校に入校した10/1から支給対象になる」という答えでした。

あと、「初回認定日に出席していないため、7日間の待機期間の確認がとれないことが問題だともおっしゃっており、その確認がないとハローワーク側としても何もアクションがとれない」とも言っておりました。

案内ミスを認めた訓練校からも一筆、学校長印が押された公的文章を直接学校からハローワークに提出しておりますが、このままだと(1)の判決が可能性が高くなりそうで・・・生活上、困っております。
何か判決を証明する規定があるのでしょうか?
また、ハローワークの方でもよく分かっていない人もいると聞くので、法的にどうなのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1です。

エビデンス対策を行なおうとして、官側は「個別の書類をださない」といっていると理解しました。

相談担当者を変更したほうがよろしいでしょう。(じつは、相談担当者は会社の総務経験者のOBや役所のOBがいますので、面倒なことは知らないし、知らないふりをしています。職安は「聞かないと答えない」組織です。)

貴女の経過を見ると、職業訓練校の入所の直前の「認定日」の出席が争点と理解しています。結論的には、

●初回認定日の直後が職業訓練校の入校日に近接していて、初回認定日を欠席、入校日から出席ですね。

この職業訓練校への出席は、「職安の指示(命令)」ですから、初回入校日前に、職業訓練校への指示の説明会があったはずです。この指示の説明会とき、「初回認定日は出席しなくてよい」旨の説明を受けているはずです。よって、上級担当者に状況を説明し、貴女の不利益にならない対策を相談(相談とは、双方に利益のある解決の方法を検討し実行することで、命令を受けることではありません。)するべきです。

即ち、一般の相談担当者は「事務手続き」しかしたことがなく、実情を把握していません。不思議に思うかもしれませんが、求人票の整合など見ていません。当方は、3回ほど矛盾点を追及したことがあります。少なくとも、上級管理者は、労働基準監督署からも転任できている「主任」なので、組織の不手際を個人の不利益に繋げるような措置はしないはずです。問題があれば、最終的に職業安定所の所長の判断になる訳で、窓口の一般職員では本件は解決しません。少なくとも、矛盾点や不整合を指摘すると相手方は、聞く姿勢になりますので、そこは駆け引きです。言いなりになって、納得できないなら、上級職の作業範囲になりますから、相談担当を上級者にするべきです。(これ以上は、個別条件で異なるので解決の案はありません。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイス本当にありがとうございました!
心強いアドバイスのおかげで、良い結果で判決が下りました!
昨年10月からずっと続いていた話し合いの結果、本当に色々ありましたが、
今月になってようやく最終決定が下りました。

アドバイス頂きまして、本当に助かりました。
どうもありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2011/01/20 19:02

ここでの回答では、正しい対策案は無理です。


職業安定所の職員は、適正な試験と訓練を受けている国家公務員です。
貴方が問い合わせして、回答が一律でないため不安であることは理解できますので、以下を対策してください。(1)相談内容と結果を文書にして、担当者の署名捺印をもらいます(2)訓練先の経過を文書にして事務局の証印をもらいます(3)職業安定所の所長の判断を仰ぎます。エビデンスは公的な文書であるので、手続き上の不備として、貴方の不利益は回避されるでしょう。
訓練先は職業安定所の指導で運用されているプログラムですから、決済権は職業安定所長にあります。とにかく、口頭でグダグダ進めても解決しません。公文書というエビデンスを得ることが重要です。
職業安定所の窓口の担当者の対応が悪ければ、上級者に代わったもらいなさい。複雑案件を経験済みで円滑な交渉ができるでしょう。この場合でも、経過を示す公文書は重要な証拠になります。(エビデンスは重要よ)

この回答への補足

詳しいアドバイスありがとうございます!!

以前、私も口頭だけでの話し合いでは何も解決しないと思っていたので、書面に書いて、それぞれ印鑑をもらい提出する方向で考えていると職業安定所の職員に相談したのですが、一個人としてでは書類は受け取れないとのお話でした。あくまで、「訓練校から提出された書類のみ受け取ります」と言われました。そのことも非常に腑に落ちない思いでした。実際、職業安定所は一個人からの提出書類は受け取らないのでしょうか?
あと、職業訓練校の職員も公務員なので、名指しで書類は作れないのでしょうか?
何度もすみません、どうか教えて頂けますでしょうか。宜しくお願いします。

補足日時:2010/11/18 22:57
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