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裁判員制度について質問させていただきます。もし裁判員候補者に選ばれ地裁に出頭することとなった場合、待合室や控え室などでのセールス・勧誘行為やナンパ行為をしてもいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

商取引行為は、売る商品を発明したり、または、仕入れたり、利潤をたして、販売する行為で、売りさばくには、消費者に媚をうったり、お世辞言ったりすることも、時には必要かもしれません。

ですから、立派な経済活動ですので、待合室での場であろうとも、両人とビル管理者が、承諾していれば、違法でなかろうと察します。俗に言う「なんぱ行為(見知らぬ異性に、または、通りすがりの異性に、悦楽行為を目的に知人になろうとする)」は、果たして、裁判員裁判の待ち合わせ室に、該当するような、異性が現れるでしょうか。また、異性に俗に言う「なんぱ行為」を貴兄が、実行するのは、私、個人は、全然、かまいませんが、異性に対する格の問題が出てくると思います。貴兄が、声をかけようとする異性の水準と、私の声をかけたいとする異性とは、相違があって、あなたの好みの異性の方が、美人でなかったら、私の方が、この点では、水準が、高いということになります。裁判員裁判という、限られた回数の、限られた場所で、男性をそそるような異性が出席するとは、確立は少ないと思います。
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この回答へのお礼

セールスやナンパをしてもいいという事で納得しました
ありがとうございました

お礼日時:2010/11/22 02:44

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