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No.1
- 回答日時:
>国民年金収入は103万の限度枠に入るのかどうかを教えて下さい
103万円の限度枠というのは給与収入のみの場合です。
配偶者控除を受けることができるかという意味であれあば「その年の所得が38万円以下であるか」で判断します。
今年から妻の国民年金が96,000円入るというのが何月からかわかりませんが、妻が年末時点で65歳以上であれば、公的年金控除額が120万円あります。(65歳未満であれば70万円控除です。)
繰上げ受給をしていければ65歳以上でしょうから、控除額が120万円です。
したがって年金所得は0となります。
給与所得は(90万ー65万=)25万です。 雑所得(年金所得)は0です。
両者の所得合計は25万円ですから、質問者は配偶者控除を受けることができます。
(ただし妻が65歳未満で、年金96,000円を1年に渡って受け取ってたなどの条件では、答えは違いますのでご注意ください)
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