アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、あるイベントのポスターを制作しているのですが、「10名様にiPhoneをプレゼント!」という一文の「iPhone」が商標のため、ポスターで使用するとリスクがあるのではないか、との指摘を受けました。
そこで、「iPhone」という名称を使った場合のリスク、さらに使用するための手順をお教えいただけるでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

そのポスターで実はプレゼントされるものがiPhoneでないなら、詐欺罪が適用されるのみならず、商標権侵害罪も適用される可能性はあります。


が、実際に本物のiPhoneをプレゼントされるなら、何の問題もありません。
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この回答へのお礼

なるほど!と考えさせられるご回答ありがとうございます。
クライアントには必ずプレゼントするよう伝えておきます。

お礼日時:2010/11/27 11:09

弁理士です。



そのような方法での商標の使用は、「商標的使用態様」ではないので、商標権の効力は、及びません。
商標的使用態様でないため、商標権侵害が否定された事案は、以下のURLにまとめられています。
http://heartrights.jp/topix/2009040403.pdf

Appleが文句を言ってくるとは到底考えられないので、リスクは、0と考えていいと思います。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答、誠にありがとうございます。
また参考となるファイルも拝見させていただきました。
納得致しました。

お礼日時:2010/11/27 11:07

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