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基本給 10万円
所定勤務日数 20日
●残業単価の計算方法
基本給÷(所定勤務日数×所定時間)×1.25
所定時間7.5時間の場合
10万÷(20×7.5)×1.25=834円
所定時間7時間の場合
10万÷(20×7)×1.25=893円
●例えば、残業時間が10時間あった場合・・・
所定時間7.5時間の場合
834円×10時間=8340円
所定時間7時間の場合
893円×10時間=8930円
差額8930円-8340円=590円
●ご質問したいことは、
834円の単価(所定時間7.5時間)で
残業代8930円を算出出来るように、
残業時間を調整するためには
どのように計算すればいいのかを知りたいのです。
この例だと
8930円÷834円=10.7時間となる訳ですが
これですと今まで計算を全部しないと
計算できません。
出来れば、残業時間10時間と
834円の単価(所定時間7.5時間)の情報だけで
10.7時間を算出したいのですが
そのようなことは出来ますか?
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お金の計算は、特に端数の処理などがあって、基準通りにするのが良いとは思いますが、数字の上だけで言えば、以下のようになります。
まず、算定式そのものは同じ形なので、7.5時間÷7時間=1.071429 というのが、係数になります。
なので、
所定時間7.5時間の人の10時間は、所定時間7時間の人の10時間×1.071429=10.7時間です。
同じように、7.5時間の人が5時間残業したなら、7時間の人の 5時間×1.071429=5.357145=5.36時間になります。
または、
所定時間7.5時間の場合
10万÷(20×7.5)×1.25=834円
所定時間7時間の場合
10万÷(20×7)×1.25=893円
という金額自体端数処理されていますから、893÷834=1.0707を適用するほうが、計算上良いかもしれません。
こちらの、1.0707 を使うと、
10時間は、10.7時間に、5時間は、5.35時間に相当します。
もともと、残業時間10時間=8930円というのは、所定時間7時間の人の情報なので、893円と384円の両方の情報が必要です。(比率というのは、両方の情報から算出されるわけです)
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No.4
- 回答日時:
ちょっと気になるところがあったので追加を。
もしも、給与の計算システムの不備か何かで、本当は、労働時間が異なる2つのグループがあるのに、それを扱うことができなくて、強引に残業時間を多くしてつじつま合わせをしているというのであれば、ちょっと別の問題が。
所定時間7.5時間の場合
834円×10時間=8340円
所定時間7時間の場合
893円×10時間=8930円
が正しいと仮定して、
10時間を、10.7時間として計算すると、
834円×10.7時間=8923.8円で、8390円にはなりません。
このあたりが、端数処理の難しさでもあるのですが、こういう点は大丈夫なのでしょうか?
ちなみに、893÷834=1.0707434052757 というのをめいっぱい使って計算すると、
834円×10.707434052757時間=8930円になります。
これも、893と834という(これ自体端数処理された)数字を直接比較しているためで、
7.5÷7=1.0714285714285 を使うと、
834円×10714285714285時間=8935.7円 で、異なる計算結果になります。
ご返事ありがとうございます。
>もしも、給与の計算システムの不備か何かで、
>本当は、労働時間が異なる2つのグループがあるのに、
>それを扱うことができなくて、強引に残業時間を多くして
>つじつま合わせをしているというのであれば、ちょっと別の問題が。
ご指摘の通りです!
>このあたりが、端数処理の難しさでもあるのですが、こういう点は大丈夫なのでしょうか?
ご説明不足ですいません。
切り上げることになっています。
No.3
- 回答日時:
割増しの計算が違います、
法定労時間より短い所定労働時間の場合は、
法定時間内の残業になるので、割増は付きません。
例えば、7時間が所定労働時間で、2時間残業した場合。
法定労働時間8時間から7時間を引いた1時間分に関しては割増しの発生はありません。
(ついているのなら、会社の好意か知らないだけ)
ですので、所定労働時間7時間の場合、毎日1時間の残業しかしていないのなら、
法定労働時間の1日8時間以内なので割増は発生せず、時間単価分の支払いのみになります。
所定時間7時間の場合
10万÷(140時間)=714円のみです。
また、1カ月の所定労働時間が一定でないときは、1カ月の平均所定労働時間で時間単価を計算します。
時間単価の出し方は、基本的に基本給と残業の時間単価に含めることのできる手当との合計を、月の所定労働時間で割ったものですので、所定労働時間が違えば時間単価が変わるのは当然です。
それを、多くしたいのなら基本給のアップ以外は難しいと思います。
(臨時の給与や賞与は含むことができないため)
ご返事ありがとうございます!
そうですよね。
割増は8時間以上しか付きませんよね。
例題として省いてしまいました。
すいません。
No.1
- 回答日時:
7.5÷7×10 ≒10.71 (時間) と計算できます。
これは、8930=10万÷(20×7)×1.25×10, 834=10万÷(20×7.5)×1.25 を 8930÷834 に代入して整理すると得られます。
「834円の単価(所定時間7.5時間)の情報」は不要でしたね。
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