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電柱を道路上(入り口には、車は通れないバリカーがある。歩行者のみ)の隅に、1週間程仮置きする場合、何か申請や許可がいるのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常、公益事業体(電力会社や電話会社など)が電柱工事を目的として仮置きする場合は道路使用申請ならびに道路占用申請を行いますが、これに付帯条件として許可されていることになります。


原則的に公益事業体以外の申請は許可されません。
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細い道路ですね。


まずは、警察署交通課に行き「道路使用許可」を取り、
次は区役所、市役所で(たぶん、市道と思いますので)道路を管轄する「課」
に行き、同様に「許可申請」をしてください。

当然ながら、交通に支障がないように安全対策をしなければなりません。
「視力弱者等に配慮した対策」も忘れずに。

以上で良いと思います。
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