No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>第1回目に拒絶をしてこなかった人
この判断材料は何であると思われますか?
私も#4さんの言われる通り無視するようにしています。
フィルターかけて即ゴミ箱行きです。
届いたかさえ解らない感じで消えている実情ですよ。
ましてスパムメールに返事なんてしません。
『返事がある=生きたメールである』
これを業者に教えているようなものですからね…
『自分がスパムメールを送る業者である』
この事を感じてもいない愚か者も多いんだよな…
民放見ていて思いません?ったくCMがウザイ!と
無料サイトを見ていて思いません?広告がウザイ!と
とりあえず名前だけ連呼して周るだけでは政治家になれんのですよ。
全く興味も無い人に自分の趣味を切々と語られてもいい迷惑なわけですよ。
何が言いたいかといえば、広告の意義をもう少し考えてと言うことです。理解できますか?
あなたのしたい事がどんな内容か知る由もありませんけれど。
無作為にばら撒くよりも、興味を持ってくれそうな人をまず集める事から始めるべきかと思います。
例えばあなたの望む人がどんな人かを考えて、
その人が好みそうなメールマガジンを創刊し、その内容の合間に少しだけ言いたい事を書いてみると…
これなら無作為に100000通ばら撒くよりも効果があるでしょ?
コレが出来てない政治家多いですけどね(失笑
ただただ見てもらえる人数が多けりゃいいと思ってるめでぁもメディアだな。
「未承諾広告※」これをどうしても外したいなら
『今後もこの情報を送って欲しい方はこちらまで返信ください。』
と書いておけば良いでしょう。
それならば
『このメールを受け取っているから外して送信した』
と言えますね。
『止めて欲しい旨のメールを受け取っていないから外して送信した』
こんなアホな事誰が認めるんでしょうね。
この程度の事は
専門家でなくとも監督官庁の裏付けなど関係なく
大抵の方は解っていらっしゃるのではと思うんですけどね。
追伸
お礼欄に不平不満愚痴を書く前に監督官庁への問い合わせをすべきかと思いますよ。
ココはあくまで『読む人の判断により…』と言う場所である事をお忘れなく。(失笑
参考URL:http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%83 …
大変ご立腹のこと、申し訳ございませんでした。
監督官庁の電話はなかなか通じませんので、既にご存じの方がいらっしゃれば、と投稿しました。
善意の皆さまの不快をあおる結果となってしまったようですので締め切りにしますので、違反の投稿のようでしたら、管理者に削除をお願いします。
No.4
- 回答日時:
はた迷惑な広告メールについては、ネットの世界では
無視&黙殺が拒絶の意思表示として認知されています。
というのも、拒絶メールを送るとそれ以外の業者から
山のようにメールが来るからなんですよね。
よって、拒絶してこなかった⇒承諾 とみなすのは
不可能です。
(法律では…判例を調べないとわかりませんが)
「承諾がある」といえるのは、厳密には
資料請求した場合やダイレクトメールを送られることを
明示したアンケートなどの例でしょうね。
自信に満ちたご回答をどうもありがとうございます!
>よって、拒絶してこなかった⇒承諾 とみなすのは
>不可能です。
これは監督官庁の裏付けがあってのお答えと受取ってよろしい訳ですね?
>(法律では…判例を調べないとわかりませんが)
こじれて裁判で争われた判例を気にしているのではなくて、産業経済省と総務省の基本方針としての定義がわかればそれで良いという主旨で投稿してみました。
上記のご回答は、この定義でよろしい訳ですね?
>「承諾がある」といえるのは、厳密には
>資料請求した場合やダイレクトメールを送られることを
>明示したアンケートなどの例でしょうね。
これがいわゆる「業界で言う所」のオプトインの概念ですよね。
監督官庁の定義ではありませんものね??
No.3
- 回答日時:
広告メールは迷惑以外何ものでもありません。
未承諾であろうが無かろうが、悪質業者として見ています。
メールアドレスが漏れた事に不信感を持っています。
法律がどうのこうのは一般人は知りません。
ただ、広告メールが迷惑なだけです。
広告が入るのを了解して入ったフリーサービスの広告もまったく見ません。
広告メールは、効果がないばかりかイメージダウンになります。広告メール以外の方法を考えたほうが、イメージ良くなりますよ。
検索サイト登録とか。
どうもありがとうございます。
一般の受取る人の気持は、まさにそうですよね。
私も事実受取人としてそう思っていますので!
オプトイン誘導するために、ホームページを作る、さらにそのホームページを何か別の方法で告知する、ということが必要、というのが迷惑メール法以後の業界の常識ですが、そうすると、ひたすら待ちの姿勢の営業しかできない、ということになってしまうんですよね。。。
eビジネスで攻めのセールスができないのか?というこの歯がゆさを、なんとか打破できないかと思っています。
No.2
- 回答日時:
「送信拒否の通知をした者に対して送信者が特定電子メールの送信をすることを禁止する。
」と言うことになっていますから、拒否メールが来なければ送りつづけていいことになりますね。
しかし、この法律
「送信許可の通知をした者以外に対して送信者が特定電子メールの送信をすることを禁止する。」
になっていない点が大いに問題ですね。
以下はアドバイスですが、現状特定電子メール(未承諾広告※)のイメージは最悪です。イメージを悪くしたくなければ、面倒でもオプトイン・オプトアウト併用式の会員制にすべきだと思います。
オプトインメールベンダーなどに一定の広告報酬を支払えば、宣伝をしてもらえるはずです。
どうもありがとうございます!
>と言うことになっていますから、拒否メールが来なけれ
>ば送りつづけていいことになりますね。
・・・と、この場合、「未承諾広告※」の表記を付けたままという条件で送り続けてよいのか、完全に外して送ってよいのかで悩んでいます。
>未承諾広告※)のイメージは最悪です。
まさにそうですよね!
・・・という訳で、少しでもこの表記を外す合法的な根拠が知りたいと思い、投稿してみました。
(上記の条件だと、この表記は外してよい解釈が出来そうでしょうか??)
>オプトインメールベンダーなどに一定の広告報酬を支
>払えば、宣伝をしてもらえるはずです。
これが数え切れないほどの業者さんがいて大変ですが、自分で調べた範囲では、ほとんどいい加減で、Eビジネスの初級用指南書に書かれてあるオプトインの誘導方法すらちゃんとしていない「一丁上がり仕事」の業者がほとんどなので、あまりむだなお金をかけたくないと思っています。
そのために、「拒絶」の返信をしなかった人はオプトインした、と見なして「未承諾広告※」を外したDMを送ってよいのかどうか確かめたい、というのが主旨です*
どうぞよろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
「特定電子メール」から除外されるのは
イ あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすること
に同意する旨をその送信者に対し通知した者
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者
に送る場合だけだと第二条で定義されていますので、何の意思表示も
しない不特定の個人は除外できません。第三条に従った表示をしない
と違反になります。
自信に満ちたご回答をどうもありがとうございます!
条文を読んでみただけでは、何のことだかさっぱりわからないので投稿してみたのですが、拒否方法を明記してある第一号メールに拒否の反応を示さなかった宛先人は、第2号メール以降について同意があると判断して大丈夫なんでしょうか?
是非よろしくお願いしますm(__)m
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