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現在アメリカ在住の者ですが、子どもが生まれたので来年7ー8ヶ月程 日本へお里帰りを計画しています。

子ども(現在8ヶ月)は日米の2重国籍者で アメリカのパスポートは所持していますが 日本大使館への距離的なこともあって まだ日本のパスポートを作っていません。

質問ですが
アメリカ国籍のパスポートを使用して 日本に入国する この子はビザ無しだと(7-8ヶ月滞在予定)
 不法滞在者とみなされるのでしょうか? 帰国次第 この子の日本のパスポートを申請するつもりですが 何か不都合なことがあるでしょうか?
どなたか お答えいただければ 助かります。

 

A 回答 (3件)

>アメリカ国籍のパスポートを使用して 日本に入国する この子はビザ無しだと(7-8ヶ月滞在予定)


> 不法滞在者とみなされるのでしょうか?

米国旅券で入国し、そのまま放置していればそうなります。

対処方法は以下の2つ。
1.日本人の身分を証明する書類(戸籍謄本等)を入国時に提示し、入国審査官の指示を仰ぐ。
2.日本に入国後、日本人の身分を証明する書類(戸籍謄本等)と米国旅券を持ち、居地を管轄する地方入管に出向き、証印取り消し手続きをする。

いずれの方法でも、米国人として日本へ入国した記録が存在しなくなりますから、出国時には別途取得した日本旅券を使用してください。米国入国時は米国旅券で結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
2番の方法で対処しようと思います。ほっとくとよくないんですね。
いろいろな事例がありすぎて どれが自分に当てはまるのか よくわからなかったりしていましたが
このサイトのお陰でピンポイントで答えが見つかるので 助かっています。

お礼日時:2010/12/23 10:39

補遺。



>ほっとくとよくないんですね。

米国人であるあなたのお子さんA(たとえば、Taro Yamada)と、日本人であるあなたのお子さんB(山田太郎)は、出入国管理上、別になってしまうから、放置はよくありません。

放置するとA(たとえば、Taro Yamada)は不法滞在となり、入管統計上、米国人の不法滞在者が1名増えます。そして、それは処理しない限り、永遠に残ります。今はやり(笑)の150歳老人のように、統計上150歳の超過滞在者が日本にいることになります。

後日、Aが米国旅券で日本に渡航した場合でも、乳児期の旅券と番号が違うためにマッピングはできません。特に乳児の指紋なんか採取しませんから、後で申し出ても照合不能になります。

最悪なパターンは、何の処理もせず日本旅券で出国、現米国旅券が有効な状態で、米国旅券で日本に渡航してくると、乳幼児期に超過滞在、状況的に不法出国を証明できる状態で入国審査を受けるという笑い話のような状況になります。杓子定規に考えれば入管法違反で幼児の指紋が採取され、長期上陸拒否者リストに載るという可能性もあります。
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この回答へのお礼

ほっとくことの こわさを知りました。
のちのち 入国拒否なんて目にあうかもしれないんですね
帰国したらすぐに 手続きをふむつもりです。
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/12/25 09:18

日本の出生届けはされてるのでしょう、


アメリカのパスポートで出入国して、日本でパスポートを
申請されたらどうですか、
日本国民ならパスポートが無くても不法滞在には成りませんよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何となく大丈夫かなって思ってはいたのですが、
大丈夫だよって後押ししてもらえて 気が楽になりました。

お礼日時:2010/12/21 21:11

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