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もし刑務所に長期間拘留される事になったら、今やってる歯列矯正はどうなる?

外出できないので、中断せざるを得ないと思うのですが、
その場合、一旦ワイヤーを外してリテーナー付けるなどの処置は、歯科で行ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

警察に捕まって刑に服すまでには段階があります。


私は素人なので詳細は判りませんが・・・
まずは取調べ中は留置、起訴後裁判が終わるまでは拘留、そして刑に服する服役や禁固など。
留置や拘留の段階ではまだ無罪なので、必要があれば警察に協力している歯科医院に行って処置を受ける事ができます。これは警察協力医とは違う場合があります。私も“警察協力医”ではありません。

問題は矯正治療を担当していた歯科医院が協力して貰えるかどうか、その担当医が留置中の警察の管内にあるかどうか、そして逃亡などの恐れが無いかどうかです。これらの中で問題があれば治療は困難になり、他の医院で装置を外すしかなくなります。
地域によってその費用がどこから出ているか判りませんが、私の地域では保険点数の10割分で、官費(税金)で賄われますので、基本的にこの時期の処置は応急処置だけです。

もし拘留中の警察管外であれば、一旦、担当医がいる地域の警察署に移管しなければなりません。
それに他の地域の事は判りませんが、私の住んでいる地域では非番になった警察官の協力で立ち会ってもらわねばらなず、独りの容疑者に対して数名(私の医院では容疑者周辺に3名、待合室と外と車に各1名)の、暴力事件などでは10名前後の人員が必要となります。これらは通常勤務外で協力を得ているわけです。
従って何度も通院することも難しいでしょう。

更に、刑に服している間は、虫歯治療と言っても処罰対象(実際に罰は受けないが罰を犯したとみなされる)と聞いた事もあります。つまり刑の短縮が出来なくなる。だから刑が確定するまでに治したい(=殆どが抜歯しておく)のだと、警察の人から聞いた事があります(未確認)。

ということで、留置から拘留までは装置を外してしまう、服役中は中止という事になるんじゃないでしょうか?
それに基本的に現代の日本の法律では一部の発育障害を除いて、矯正は治療ではありません。
美容整形などと同じく病気では無いので、官費支払いの対象になるかどうかも疑問ですね。
認められても、装置によって頬や歯肉が傷ついたとして取り外しだけでしょう。

治療の中断は患者さん側の都合なので、医院側に特に契約の記載が無ければ返却義務は無いと思います。後は弁護士に頼んで一部でも返して貰えるようにするのがせいぜいではないでしょうか。
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来院さえ出来れば、そりゃ処置は可能とは思いますけど・・・その理由で外出できるのでしょうか。

リテーナーを作るには、型を取って技工士に依頼する必要がありますので、最低でも2回は通院しなければなりません。

保釈されている方なら、問題なく可能でしょうが、拘留されていれば難しいかもしれませんね。
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