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教えて下さい。

2009年A証券にて30万円ほどの株譲渡損失があり確定申告しました。
2010年12月時点でB証券にて配当金150万、株譲渡利益230万=合計380万の利益がありました。

この380万の利益に対する税金38万をなくすために
12/29に2009年の損質30万を引いた350万の損失をだすように
手持ちの株を売却しました。

しかし、昨日PDFで届いた「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」
には350万の損失と記載されています。
そのお知らせの基準日には2010/12/29と書いてあるのですが清算日が2011/1/5
と記載があります。

これは、私がミスをして損失を出す日が遅かったということだと思うのですが
38万の支払った税金の還付を受ける方法はないでしょうか。
2009年の30万円分の損失=3万円しか還付は受けられないのでしょうか…。

ご教授のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今年の最終受け渡しベースの決済日は、27日でした。


2日遅かったですね。

健康保険はどうされてますか?
国保なら、下手に損失繰越をつかって申告すると、国保料が上がりますけども・・。
それでも申告するなら、配当分だけでやるのがベターかと。

社会保険なら、申告しても問題なくいけます。

この回答への補足

健康保険は社会保険です。
20代の零細企業の貧乏サラリーマンなので30万円は大きいです。
なんか方法ないでしょうか…。

補足日時:2011/01/01 09:44
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 こんにちは。

回答の前にここの利用し方で忠告を一つ。
 ここは善意の人が時間と労力を費やして無償で答える場です(例外もあります)。回答したからといってそれに対する報酬があるわけではありません。質問者が返せるのはお礼だけです。それだけにここでのお礼は非常に重要です。
 回答の中には不十分なものもあります。ですがそれを解っていても、質問者の姿勢によっては看過する人も場合によっては現われます。結局損をするのは自分ということになります。といったことはこれくらいにして。

 私は証券会社口座での配当受け取りはしたことがありません。ですので念のために調べてみました。やはり受け取り方の違いはあっても、実際に受け取る金額は源泉徴収後のものとなります。↓の参考例参照。
http://kabu.com/riskmanagement/haitouuketori.asp
 つまり今年ご自身が受け取ったと言う配当金150万に付いては、納税が自動的に完了しています。ですので更に所得として申告をすると、二重納付となります。過誤による納付ですから、還付は可能です。しかしこれを求めるとすると、税務署に書類を届ける手間が掛かります。やったことがないと、手順を理解するまでに時間も掛かるかもしれません。
 ただしこれには例外があります。以下のページの第7項の注。
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax_stock.h …
同一銘柄で年間10万以上の配当があると申告しなければなりません。本件は金額がかなり大きいですし、或いは質問者の場合はこれに相当しますか? この場合税率がすべての所得との合計額で変わってくるので、場合によっては更に納税する必要がある場合もあります(そのために高配当の同一銘柄を多く持っているのは不利になります)。

 最後の10万円条件に付いて問題が無いとすると、これで配当に関しては完了です。すると問題は株の売却利益ということになりますが、こちらは既に回答があるように、証券売買においては申告の暦年は受け渡し日が基準ですから、もうどうにもなりません。来年の申告で相殺出来るのは2009年の30万円ほどだけです。
 この件はここでも12月に入った辺りから質問が何度も出ています。もう少し早く質問をして、手を打っていればと思います。今年の損失分は来年の株式取引の利益か、配当の源泉徴収税分との相殺に使えます。株式取引の利益が無いとしても、配当の源泉徴収税分は必ず還付を受けることが出来ます。取り返す方法が完全に無くなったというわけではないですから、次回に生かしてください。

 他の節税の方法などに付いては長くなるのでここでは記しません。大体以上です。
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