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昨日入籍をして、婚姻届受理証明を今日貰ってきました。

運転免許センターに、運転免許証の本籍・氏名のみの変更は出来るか、あらかじめ問い合わせたところ、
『今の住所を管轄している警察署で出来る。住所が変われば、その管轄の警察署で住所変更する』旨指示されたため、
婚姻届受理証明を持って警察署に出向いたところ、『住民票がないと変更できない。住民票を変更するまで今の免許証(旧名・旧本籍)を使うように』と言われてしまいました。
戸籍にない名前で運転しても大丈夫なのでしょうか。

もし検問を受けて、警官に無免許扱いされたら困ります。

新本籍は愛知、旧本籍(現住所)は三重で、新住所はまだ決めていません。3ヶ月以内に決める予定でいます。

同じように、入籍を先に済ませた方、どうされていますか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

三重県の警察署に行かれたということでよろしいでしょうか。



http://www.police.pref.mie.jp/driver_license/d_l …
上記URLは、三重県警の運転免許証手続きのページです。
一番下の必要書類に、
•本籍、氏名を変更される方:運転免許証と本籍地が記載された住民票1通
と書かれてありますので、なるほど住民票は必要なようですね。

現住所の住民票を取ると、本籍・氏名が修正されています。
それを持っていかれてはいかがでしょうか。

住所を変えず、本籍と氏名だけを変えるというパターンはありますので、大丈夫です。
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