10秒目をつむったら…

二人でデザイン事務所を始めようと考えています。とりあえず法人化するつもりはないので、それぞれが個人事業として同じ屋号で税務署に申請して(事務所も借りるので住所も同じになります)、共同の財布としてその屋号の通帳を作り、そこからそれぞれの給料を差し引いていこうと考えていますが、税金等で問題はでてこないでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の趣旨からしますと、主従関係(雇用という形態など)の問題がなければパートナーの方はあなた様の従業員になる必要はありません。



同じ屋号=共同事業・共同経営であっても、「マネジメント上」はどちらかを代表にしませんと事業収支や受注形態があやふやになります。

それに従い、口座開設とその事業確定申告はA・Bさんのどちらかになります。

例えば、Aさんの名義で事業を行う場合、BさんはAさんから事業報酬をいただくということになり、Bさんは同じ屋号(この場合は同じ名刺という意味です)を使用していても、Aさん同様に個人事業者として申告すればよいのです。

つまりBさんの取引先はAさんということになります。
諸経費の精算等は、BさんがAさんに請求という形になるか、あるいは報酬に組み込んで支払ということになります。

個人・法人ともに「事業体と経営母体」は明確にしなくてはなりませんが、ご質問の内容は特段難しいことではありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2011/01/05 11:44

>とりあえず法人化するつもりはないので…



法人でないのなら、一人が事業主、他の一人は従業員です。

>その屋号の通帳を作り、…

多くの銀行では、屋号のみの口座は開けません。
[屋号] + [事業主の本名]
になります。

>そこからそれぞれの給料を差し引いていこうと…

従業員は給料をもらえますが、事業主に給料はありません。
売上から仕入と経費 (従業員の給料も含む) を引いた残り、これを「所得」と言いますが、これが事業主の生活費です。

>税金等で問題はでてこないでしょうか…

事業所得として確定申告するのは、事業主のみ。
従業員のほうは、他に収入源が特にない限り、事業主に年末調整をしてもらうことで納税は完結。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2011/01/05 11:42

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