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例があった方が、質問しやすいので記載させてください。

・・・Aさんが、個人事業主になることになりました。

業種はネット通販です。
税務署に届け出も済ませました。自分の名前を取り「Aサービス」と名付けました。
業務内容には「インターネットを使った通信販売業」と書きました。それから3か月経ちました。業績はさっぱりです。思い切って、Aさんは通販をあきらめ、得意なパソコンのスキルを活かし、自宅でパソコン教室を開くことにしました。「パソコンスクール A」と書かれた看板も出しました。パソコン教室は大成功!調子に乗ったAさんは、なんと「クリーニング A」というクリーニング屋まで始めました。彼の名刺には「Aサービス」と書かれています。裏面には「事業内容」として「パソコンスクール」の名前と「クリーニング屋」の名前が入っています・・・

そこで質問なのですが

この場合、Aさんは何も問題ないのでしょうか?

あるとすれば、どの部分でしょうか?

またどのように直せば良いのでしょうか?

詳しい方回答お願いします。

A 回答 (4件)

さほど問題は感じません。



私の聞いた話では、個人事業の開業と廃業については届け出義務はあるが、個人事業の内容についての変更があった場合の届出については定義されていなかったと思われます。

個人事業というのは、事業主が事業を始めると意識した時であり、開業届はその開業から速やかに提出する必要があります。ここでいう個人事業というのは、屋号や事業目的の単位ではないということです。

さらに税務署への開業届というのは、事後による届け出なのです。特殊な事業でない限り開業に税務署の許可は不要なのです。したがって、新しい事業を始めるのは、自由なのです。

質問を読む限りでは、Aサービスの屋号の下にパソコンスクールAやクリーニングAというものがあるだけです。

個人事業より面倒な法人を例にしても、法人名が店舗名である必要はありません。(株)ABCというほうじんがXYZサービスという店舗(屋号)で事業を行うのに、登記も不要、税務署への届出も不要なのです。あくまでも支店などとした場合には登記が必要というようなところでしょう。
店舗名と屋号は似たようなものですが、屋号一つに店舗名三つでもよいでしょう。

正しい収入と経費の計上により申告を行えば、何ら問題ありません。
Aサービスで雇用している従業員をクリーニングAで働かせても、Aサービスの売り上げ以上の給与となる給与であっても、合算した売上から合算した経費を引きますので、問題はないでしょう。ただ雇用契約上の仕事内容などで問題にならないようにする必要はあるでしょうがね。

ただ、一般論として、一つの事業が成功して他の事業もということであれば、法人化させることでわかりやすくしたり、分社(法人複数や法人と個人事業など)して管理がされると思いますね。
個人事業のまま、中途半場に屋号や店舗名を分けて事業をするということは、顧客説明が不足がちとなり、トラブルの原因にもなることでしょうね。

事業計画上、複数の店舗名を使うのであれば、それがわかりやすい名刺などを作成すべきでしょう。

ちなみに、私自身個人事業で二つの屋号を使っています。当初税務署に届け出た屋号に一つ追加したようなものですね。税務署への確定申告の際の屋号欄は、届け出後に追加した屋号が中心となったため、そちらでの記載にしています。問題にされたことはありませんね。
別に法人での事業も行っており、法人と個人事業間での取引も発生していますが、法人での税務調査でも確認が入り回答した結果、問題視されませんでしたね。

許認可事業の場合には、他の事業と混在しているような事業形態を着とめない場合があると思います。
特に保健所が関与するような事業であれば衛生面の観点から他の事業を行う場合には、明確な区分が必要とされていることでしょう。金融関係の許認可や国家資格者事務所などの事業では、兼業等を一部認めない法令などもあったと思います。
これらに該当しなければ、Aさんが行っている事業として管理ができていれば、税務署も問題視しないでしょう。ただ、税務署がよいと言っても、一般の商取引で疑義が生じるような取引によるトラブルがないという補償にはならないというだけでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しく教えていただき、参考になりました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2015/01/10 20:46

税務署の調査が入ったときに経費が認められないっていうのはあるかもしれんですね。


例えば、クリーニング店を出店するにあたっての機材や溶剤なんかを経費に入れたら「届出されているインターネット通販事業とは関係ない」と経費が認められないかもしれません。その場合は、店舗としての実態を見せることになるでしょうけどね。
ただ、税務署の職員さんから「変更の届出をちゃんと出してください」といわれるでしょうね。

直し方は、税務署に行って事業内容の変更届を出すことになると思います。やったことないから実際にどうすればいいかはわからないけど、新規事業の届出も紙切れ一枚だから、変更も紙切れ一枚だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2015/01/10 16:17

よそで類似の質問がありました。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2015/01/10 16:18

>この場合、Aさんは何も問題ないの…



どのような観点で問題ないかとお聞きですか。
すべての仕事を 1年分まとめて確定申告する限り、少なくとも税法上の問題は何もありません。

個人事業とはあくまでも“個人”の経済活動をいうのであり、屋号はおまけに過ぎません。
屋号に法人のような人格はなく、税務署は個人名で管理しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。また機会がありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2015/01/10 16:18

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