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遺産独り占めしようとしてる兄。 私(弟)の戸籍謄本を勝手に手に入れ、相続放棄手続き勝手にしてしまうこと可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

戸籍謄本を手に入れられるかどうか?という点で言えば、自分が関わる相続の関係者について調べる、という事でお兄さんがあなたの戸籍謄本を取る事は可能ですし、相続に関係なくても弟の本籍は戸籍が別になっていても自分の戸籍をたどればわかるでしょうから、勝手に委任状を偽造されて取られてしまう事もあるでしょうね。

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お兄さんが依頼した2名の弁護士が承知すれば、


遺産分与を操作することは可能だと思います。
登記されても2年以内ならば、
「異議申し立て、差し戻し処分」などが出来ると思いますが、
時間もかかり、法的措置の着手前に売却されたりすると面倒です。

不安がある場合、本籍地を移動して
相続に関して弁護士に相談した方が良いかと思います。

この回答への補足

>お兄さんが依頼した2名の弁護士が承知すれば、
遺産分与を操作することは可能だと思います。
 
ほんとですか!どのようなやり方する可能性あるんでしょうか?
させない防衛手段ありますか?

補足日時:2011/01/12 13:54
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さんこうに


●法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html

この回答への補足

勝手に自分の戸籍謄本手に入れられなくなったようで 安心しました
ありがとうございます^-^

補足日時:2011/01/09 01:52
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