プロが教えるわが家の防犯対策術!

7月末に輸入した際は関税はかからなかったのに、
前回よりも若干少ないにもかかわらず、今回は2800円関税を徴収されました。なぜでしょうか?
品目はダイエット食品で、痩せ薬等ではありません。
あまり詳しくないものでわかり易く教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

おはようございます。


「輸入許可書」ですね。
書類としては、輸入許可通知書という表題で発行されているのでは?しかし、申告方法や通関の種類によって書類が変わりますので、以下、参照ください(長文です)

今回、通関は、ご自身でなさりましたか?それとも、我々のような輸入代行を使いましたか。

ご自身で行った場合であれば、あなたの記入した輸入申告書に税関の許可印を押した物を戻されたと思います。
それが輸入許可書になります。
中に、申告当番や関税の%、納税金額などが記入されております。それを実績として使うのです。

輸入代行を使った場合は、(食料品という事ならば、こちらではありませんか?食料品は税関の輸入申告と別に、厚生省への届出など、手間がかかりますから)、その業者さんは恐らくNACCSシステムという税関とのオンラインによる申告をしていることと存じます。許可時に許可通知書はプリントアウトされ、それは輸入者殿にお渡ししなければならないものなのですが...。
また、それと共に、関税・消費税の納付書も発行されているはずです。
まだ入手できていないのであれば、回収するようにして下さい。これらは、先の回答でも申し上げましたように、実績として使えるだけでなく、輸入者様に保管義務のある書類でもあります。(個人では国税の調査はまず無いと思いますが...)
InvoiceやB/Lコピーと共に取っておいてください。
ただし、これはあなたが輸入者となっている場合です。
他の名義(例えば輸入代理店)の方が輸入者の場合は、そちらが保管しますので、不要です。
それでも、コピーはもらえると思いますので、尋ねてみてください。

質問にかいてありました、「輸入許可証」というと、輸入する為の資格(Import Permit)のように聞こえますね。
実際、薬やブランドの輸入にはそういうものも存在します。
輸入許可書は、個々の貨物の輸入申告に対する許可書という意味です。申告時に提出しなくても構わないものですし、そもそも最初の輸入では存在できない書類です。
あくまでも2回目以降輸入する時に、「前回はこうでしたよ、今回も同じものなので、同様にお願いします」という意味で使うことも出来る書類です。

少し分りにくい上、長文になってしまいました。
不明な点がありましたら、再度質問くださいね。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
誠にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2003/09/29 00:01

N.3で回答したものです。


お問い合わせの「原産国の証明」には、各国の商工会議所が発行した原産地証明書をつける事が一番簡単かつ確実です。通常、特恵免税を受けられるような国が発行する原産地証明は"Form A"と呼ばれております。
次回からは輸出者にInvoice,B/Lと共にこれを発行するよう要求してください。

また、同一品目で、輸入者も同じ(あなた)であるならば、前回の輸入許可書を実績として資料に使うことが出来ます。
いちいち税番を検討することなく、実績通り(前回と一緒)という事で処理できる可能性が高いです。
もし、次回も機会があったら、それ(輸入許可書)をつけるようにしてみてください。
海外の税関では無いので、この段階(申告当番/税率の決定)では運はあまり関係無いですよ。説明と理屈で切り抜けられます。
その後、税関検査が行われるかどうかは、完全に運ですけど。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
たびたび申し訳ございませんが、「輸入許可証」とはどういったものなのでしょうか?特に提出などはしていないのですが・・・。

補足日時:2003/09/02 20:52
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はじめまして。


僕も過去2度ほど個人輸入したことがありますが、
関税はかかりませんでした。
下記のページで「関税について」のところを見て下さい。
複雑ですね。
運もあるみたいですね。

参考URL:http://www.max-ad.com/kojinyunyu/
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こんにちは。


品目は同じで、輸入国も一緒ですか?

関税には、特恵といって、指定された国からの輸入関税を免除する場合があります。
貿易を通じての国際援助の一環です。
この特恵ですが、原産国の証明が出来れば無条件で免税になる場合もありますが、上限枠を決められている事もあります。一方的に輸入されては、国内産業が厳しくなったり、指定以外の国も面白くないって事です。
この場合、特恵枠を使い切ると、それ以降の輸入から関税がかかってしまうことがあるのです。

この場合、
1)上記のように特恵枠が無くなった。

2)原産国の証明が出来なかった。

3)品目は一緒でも、申告番号を違って申告した
(HS Codeというものを調べてください)

4)税関からアンダーテーブルを要求されている
(冗談です。私は税関職員でなく、輸入代行の方の仕事ですが、日本の税関でこれを要求される事は絶対ありません)

等の理由が考えられます。
いずれにしても、疑問に感じた事は躊躇せずに税関へ尋ねしてみて下さい。
普段の納税と別に、¥2800も多く税金を払っているのですから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
品目、輸入国は同一です。
原産国の証明とは、何かしらの手続きが必要だったのでしょうか?No3の方がおっしゃるように運??なのでしょうか?

補足日時:2003/09/01 19:00
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参考URL:http://www.customs.go.jp/question.htm
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